体育施設の利用について

有田川町体育施設の利用について

平成18年1月1日 
有田川町体育施設条例第99号

趣旨
第1条 この条例は、有田川町体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

設置
第2条 町民の体育及びレクリエーションその他健康的で文化的な各種の集会の用に供するため、施設を設置する。

名称及び位置
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設名称及び位置
名称 位置
きび東グラウンド 有田川町大字庄926番地1
秋葉多目的スポーツ施設 有田川町大字徳田1446番地4
きび体育館 有田川町大字庄814番地1
長谷川野球場 有田川町大字長谷川1552番地137
長谷川プール 有田川町大字長谷川1552番地137
中井原ゲートボール場 有田川町大字中井原782番地
金屋テニス公園 有田川町大字吉原1138番地1
金屋体育館 有田川町大字中井原878番地26
明恵の里スポーツ公園 有田川町大字中井原738番地2

利用の許可
第4条 施設を利用しようとするものは、あらかじめ有田川町教育委員会(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。 
2 前項の許可を受けたものは、管理者の指示に従わなければならない。

利用許可の取消し
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用中でもその許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) 施設の管理上、管理者の指示に従わないとき。
(3) 利用者の不注意により、施設又は設備をき損したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急の事態が発生したとき。

使用料
第6条 施設の利用を許可された者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定に定める使用料を納付しなければならない。 
2 公用に供し、又は直接公益を目的とするもので管理者が特別の事由があると認めたときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

使用料の還付
第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない事由により、利用できなかったとき。
(2) 利用の前日までに許可を取り消し、又は変更を申し出てそれが認められたとき。

損害賠償
第8条 利用中、利用者の不注意により施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

委任
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則

施行期日
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

経過措置
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年吉備町条例第17号)、金屋町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年金屋町条例第20号)又は吉備勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和54年吉備町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町体育施設条例施行規則

平成18年1月1日 
教育委員会規則第23号

趣旨
第1条 この規則は、有田川町体育施設条例(平成18年有田川町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

管理
第2条 有田川町体育施設(以下「施設」という。)は、有田川町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。

利用の許可
第3条 施設の利用許可を受けようとする者は、体育施設利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。 
2 管理者は、前項の規定により、利用許可申請書を受理し施設の利用について支障がないと認めたときは、体育施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。 
3 第1項の体育施設利用許可申請書の受付は、利用日の3箇月前からとする。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 4 公益の秩序又は善良の風俗に反するものの利益になると認められるときは、管理者は、許可しない。

使用料の減免
第4条 条例第6条に規定する管理者が特別の理由があると認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 町が主催する催しは、免除する。
(2) 町行政区の代表が主催する催しは、免除する。
(3) 管理者において公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

原状回復
第5条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、利用報告書を管理者に提出しなければならない。条例第5条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは利用を停止されたときも、また同様とする。

その他
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則

施行期日
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

経過措置
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町体育施設使用管理規則(昭和57年吉備町教育委員会規則第2号)又は金屋町社会体育施設の設置及び管理に関する規則(平成6年金屋町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

体育施設利用許可申請書

体育施設利用許可申請書は次のリンクからダウンロードしてください。

施設使用料

グラウンド(きび東グラウンド・清水若者広場・長谷川野球場・明恵の里スポーツ公園)

午前(9時から12時まで)  2,200円
午後(12時から17時まで) 3,300円
全日(9時から17時まで) 5,500円

ゲートボール場(清水若者広場)

午前(9時から12時まで)  530円
午後(12時から17時まで) 530円
全日(9時から17時まで) 1100円

長谷川プール

1人につき530円

(注意)​工事車両の通行量が増加しており、来場者の安全の確保が困難なため、令和6年度(2024年度)の施設の利用を中止します。

金屋テニス公園

一般(高校生以上) 530円(1時間あたり)
中学生以下260 円(1時間あたり)

秋葉多目的スポーツ公園

一般(高校生以上) 530円(1時間あたり)
中学生以下 260円(1時間あたり)
照明使用料 700円(使用したとき1時間あたり)

体育館(きび体育館・金屋体育館・農村センター多目的集会室)

スポーツに使用する場合

午前8時30分から午後12時まで 2,200円
午後12時から午後5時まで 3,300円
午後5時から午後10時まで 3,300円

その他の使用の場合

午前8時30分から午後12時まで 11,000円
午後12時から午後5時まで 11,000円
午後5時から午後10時まで 11,000円

利用料の例外

このページに掲載する使用料は、町内在住の方が使用される場合の標準金額です。

有田川町の施設は、例外により、使用料が変わりますのでご注意ください。

  • 町外の方が使用される場合、使用料の金額に5割を加算した金額。(ただし、学校施設、元学校施設は除く)
  • 営利目的等で使用される場合、使用料の倍額。
  • 生涯スポーツサークルに登録する団体については、1団体につき年額8,800円を納付するものとする。

使用料の免除

  1. 町が主催し、又は共催するとき。
  2. 他の官公署が行政目的で使用するとき。
  3. 各種団体が行政活動の協力目的等で施設を利用するとき。
  4. 町内の保育所(園)、小中学校が教育目的で利用するとき。
  5. 当該施設の管理運営受託団体が公共目的で利用するとき。
  6. その他町長又は教育委員会が特に必要と認めたとき。

使用料の減免(50パーセント減免)

  1. 町が支援、協力又は協賛するとき。
  2. 公共的団体が団体本来の活動目的で利用するとき。
  3. その他町長又は教育委員会が特に必要と認めたとき。

申請の流れ

  1. 教育委員会にて、空き状況の確認を行い仮予約する。
  2. 申請書に必要事項を記入し提出する。
  3. 教育委員会へ提出いただき、使用料の納付書をお渡しさせていただきます。

(注) 仮予約を行っても申請書が教育委員会に提出されなければ予約と認められないため、必ず申請書の提出をよろしくお願いいたします。

 

このページに関するお問い合わせ

社会教育課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4513(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2024年07月31日