農業振興地域整備計画について

農業振興地域とは

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、県知事が指定した「農業振興地域」について、町は国・県の基本方針に基づいて、おおむね10年を見通して、地域の農業振興を図るため「農業振興地域整備計画」を策定します。その中で、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保し、農業振興を図っていこうとする優良農地について、「農用地等」として利用すべき土地の区域(農用地区域)を指定します。

農業振興地域整備計画の変更とは

農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定した「農業振興地域農用地」(いわゆる青地)は、農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず他の目的(住宅・店舗・露天駐車場・資材置場など)に利用したい場合は、「農業振興地域農用地」(青地)からの除外(農業振興地域整備計画の変更)を行った上で、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用の許可を受ける必要があります。
また、「農用地区域外」(いわゆる白地)から「農業振興地域農用地」(青地)へ編入したい場合も、農業振興地域整備計画の変更が必要となります。

農業振興地域農用地(青地)からの除外

農業振興地域農用地を農用地等以外の用途に供することを目的として、農用地区域から除外することをいいます。その場合以下の要件すべて満たしていなければ認められません。(「農振法」第13条第2項)

1.農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

2.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

3.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4.農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

5.土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること

農用地区域(除外・編入)関係申請様式

農業振興地域整備計画変更申請書

(記入例)農業振興地域整備計画変更申請書

注意事項

注1) 除外と農地転用はまったく別の手続きです。除外がみとめられても農地転用が許可されない場合があります。

注2) 申請により除外された農地を、申請者の都合により農用地区域に再編入することは当町では一部の場合を除き認められません。

注3) 農用地区域から除外した場合、現況が農地であっても各種の補助事業の対象とならない場合や、税制上の優遇措置を受けられない場合があります。

除外手続きには関してましては最短でも半年近い日数を必要とします。農用地区域内の農地転用に関しましては十分日程に余裕を持って、計画的に行って下さい。

このページに関するお問い合わせ

産業課(農業委員会)
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4504(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年09月03日