森林の所有者届出制度
森林の土地所有者届出制度
新たに森林の土地の所有者となった方は、法律により土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村への届出が義務付けられています。
個人、法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をする必要があります。
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外です。)
森林の土地所有者届出制度概要(林野庁リーフレット) (PDFファイル: 1.5MB)
申請書様式等
森林の土地所有者届出書 (Wordファイル: 40.0KB)
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更新日:2022年04月19日