自動車臨時運行許可申請書
内容
自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)の交付を申請する書面
添付書類
車検証の写しなど車体番号等が確認できる書類等、自賠責保険証をお持ち下さい。
保険がきれている場合は交付できません。
自動車運転免許証など申請人又は来庁者の住所が確認できるもの。
はじめて申請する場合は誓約書の提出が必要です。
申請等の時期
随時。
許可できる期間は、目的達成に必要な最小限の日数で最大5日間。
申請等の方法
持参
手数料等
750円
返納期限
許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。
この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
注意事項
不正に許可を受けた場合は、 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、 またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
申請書提出先
下記のいずれの庁舎窓口でも手続きできます。
- 吉備庁舎住民課
- 金屋庁舎やすらぎ福祉課
- 清水行政局住民福祉室
様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月02日