介護給付費過誤申立書
内容
介護サービス事業者等が決定した給付実績に誤りがあり、給付実績を取り下げる場合
添付書類
介護給付費明細書(レセプト)
訂正前と訂正後の写しをそれぞれ添付してください。
「正」「誤」等を記入し、どちらが訂正されたのかが分かるようにしておいてください。
訂正部分を蛍光マーカーなどで分かるようにしておいてください。
提出時期
同月過誤
- 毎月月末、金屋庁舎長寿支援課必着
通常過誤
- 毎月19日、金屋庁舎長寿支援課必着(但し、19日が休日の場合は前々日)
申立後の過誤処理について
- 役場と国保連合会で月末に同月過誤処理を行います。また、毎月20日に通常過誤を行います。
- 同月過誤できるのは、連合会の審査後役場に届いている実績までとなります。直近3か月間の過誤をされる場合は注意してください。
申請方法
窓口または郵送でご提出ください。
注意:メール・ファクスでの提出は受け付けません。
提出先
金屋庁舎長寿支援課
様式
このページに関するお問い合わせ
長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761
更新日:2020年03月02日