介護給付費過誤申立書

内容

介護サービス事業者等が決定した給付実績に誤りがあり、給付実績を取り下げる場合

 

添付書類

介護給付費明細書(レセプト)

訂正前と訂正後の写しをそれぞれ添付してください。
「正」「誤」等を記入し、どちらが訂正されたのかが分かるようにしておいてください。
訂正部分を蛍光マーカーなどで分かるようにしておいてください。

提出時期

同月過誤

  • 毎月月末、金屋庁舎長寿支援課必着

通常過誤

  • 毎月19日、金屋庁舎長寿支援課必着(但し、19日が休日の場合は前々日)

申立後の過誤処理について

  • 役場と国保連合会で月末に同月過誤処理を行います。また、毎月20日に通常過誤を行います。
  • 同月過誤できるのは、連合会の審査後役場に届いている実績までとなります。直近3か月間の過誤をされる場合は注意してください。

申請方法

窓口または郵送でご提出ください。

注意:メール・ファクスでの提出は受け付けません。

提出先

金屋庁舎長寿支援課

様式

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年03月02日