旧姓(旧氏)併記関係請求書
内容
住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード、通知カードに旧姓(旧氏)を記載するための請求書。
留意事項
旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載することができます。
・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能
・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載可能
氏が変更した場合は、直前に称していた旧氏に限り、変更ができます。
旧氏の削除も可能ですが、その後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載ができます。
【住民票等への旧氏の振り仮名の記載について】
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
(注意1)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
(注意2)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
【通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合】
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をする必要があります。
【通知された旧氏の振り仮名が正しい場合】
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
(注意)令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 57.3KB)
申請に必要なもの
・旧氏が確認できる戸籍謄本等(返却不可)
・申請者の本人確認資料(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・身体障がい者手帳・在留カード等の官公署発行の顔写真入りの証。これらが無い場合は、資格確認書・健康保険又は介護保険の被保険者証・年金手帳等のもの2点以上)
・マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード (旧姓(旧氏)の記載を行うため必要)
【旧氏の振り仮名の記載の請求をする場合】
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
(注意)通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
申請等の時期
役場開庁時間中の随時
申請等の方法
持参
手数料等
無し
備考
旧姓(旧氏)併記の請求を行いますと、住民票、印鑑登録証明書に必ず旧姓(旧氏)が表示され、省略はできません。
請求書提出先
下記のいずれの庁舎窓口でも手続きできます。
- 吉備庁舎 住民課
- 金屋庁舎 やすらぎ福祉課
- 清水行政局 住民福祉室
様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月26日