児童手当

内容

出生から高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。公務員(独立行政法人等は除く)の方は所属庁からの支給になりますので職場でのお手続きとなります。

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、事由発生日(お子さんの出生日等)の翌日から数えて15日以内の申請であれば、翌月の申請になっても事由発生月に申請があったものとみなすことができます。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
  • 個人番号が確認できる書類(個人番号カードまたは通知カード)
  • 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • その他支給事由や状況に応じて必要な書類

【注意】請求者は父または母(またはその他養育者)のうち恒常的に所得の高い方となります 。審査により請求者の変更をお願いすることがありますのでご了承ください。

支給時期

原則として、毎偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

【例】4月に新規の手続きをした場合、5月分を6月に支給し、それ以降は2か月分ずつ振込月に支給します。

支給額

月額
0~3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
3歳~高校生年代(第1子、第2子) 10,000円
0歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円

【注意】対象児童の人数算定には22歳以下の子どもまで含まれます。

【例】5歳、13歳、22歳の子どもを養育している方の月額は40,000円

【例】0歳、3歳、5歳の子どもを養育している方の月額は50,000円

【例】23歳、16歳、13歳の子どもを養育している方の月額は20,000円

(注意)「第3子以降」とは、22歳到達後、最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

申請の様式

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2026年02月04日