令和6年4月から犬の登録手続きが変わります

マイクロチップを付けた犬の画像

動物愛護管理法により、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。

マイクロチップを装着している犬が、令和6年4月以降に環境大臣指定登録機関である「犬と猫のマイクロチップ情報登録システム」にて所有者登録・変更の手続きをすることで、有田川町における犬の登録手続きが不要になります。首輪につける鑑札の交付もありません。マイクロチップが鑑札の代わりになります。

ただし、マイクロチップを装着していない場合は、これまでどおり町への登録手続きが必要です。従来の鑑札交付を伴う有田川町への犬の登録手数料は3,000円です。

【留意事項1】AIPOなどの民間登録機関にのみ登録している場合は対象外です。

【留意事項2】令和6年3月31日以前に環境大臣指定登録機関において所有者登録・変更の手続きをしている場合は対象外です。従来通り首輪への鑑札の装着を続けてください。

説明図

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更新日:2024年02月01日