固定資産税の減免について

固定資産税減免制度

 

大雨等の災害に遭われた方の固定資産税を減免します。

適用を受けられる方は、ページ下の申請書をご提出ください。

 

災害により所有する土地に被害を受けた者
損害の程度 免除又は減額の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 全額免除
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 10分の8の減額
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 10分の6の減額
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 10分の4の減額

被害面積(災害等により本来の用に供することができなくなった部分の面積)

 

災害により所有する家屋に被害を受けた者
損害の程度 免除又は減額の割合
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全額免除
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8の減額
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6の減額
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき 10分の4の減額

 

災害により所有する償却資産に被害を受けた者
損害の程度 免除又は減額の割合
償却資産が流失し、若しくは消失し、又は使用価値を喪失したとき 全額免除
償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8の減額
償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6の減額
償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4の減額

 

申請書様式

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
​​​​​​​電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
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更新日:2023年06月08日