新規給水装置設置の流れ

敷地内に水道を通すことになった場合、新たに給水装置(メーターボックスなど)を設置する必要があります。

設置には下記の手順で手続きを行ってください。

手続きの流れ

1. 申請者(お客様)

「給水設置工事申込書」を有田川町水道事業指定給水装置工事事業者を通じて、水道課(以下、清水行政局建設環境室を含む)への提出を提出するため、有田川町水道事業指定給水装置工事事業者(できれば複数店)に見積もりをしてもらいます。

提出の際には、下記の費用を水道課に納付してください。なお給水装置設設置にかかる工事は申請者負担になります。

  • 水道加入者分担金
  • 水道新規申込手数料
  • 設計審査手数料
  • 検査手数料

 

2. 有田川町水道事業指定給水装置工事事業者

「給水装置工事申込書」を水道課へ提出してください。

3. 水道課

給水装置工事申込書の審査を行います。

給水装置工事の方法や材料が適合するものは、工事承認となります。

4. 有田川町水道事業指定給水装置工事事業者

給水装置工事を行います。

給水装置工事終了後に工事検査を行います。

5. 水道課

給水装置工事の検査を行い、方法や材料が適合するものは、合格となります。

6. 有田川町水道事業指定給水装置工事事業者

申請者に給水装置が引き渡されます。

7. 申請者(お客様)

水道の使用開始となります。

 

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地

電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
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更新日:2019年12月04日