水道加入分担金について

新しく給水装置を設置する場合、水道課へ水道加入者分担金を納付する必要があります。

この分担金は、水道施設の整備や管理などの経費の一部に充当しております。

納付は、給水装置設置申込書を水道課に提出する際に行ってください。

水道加入者分担金

分担金の金額は引き込む水道管の口径の大きさによって異なり、金額は下記のとおりです。

水道加入者分担金(令和元年10月から)
メーター口径 加入者分担金の額
13ミリメートル 143,000円
20ミリメートル 220,000円
25ミリメートル 341,000円
30ミリメートル 495,000円
40ミリメートル 880,000円
50ミリメートル 1,430,000円
75ミリメートル 3,300,000円

手数料

なお、下記の各種手数料についても、給水装置工事申込書を提出する際に、納付する必要があります。

新規工事申込手数料 1,000円

設計審査手数料 2,000円

検査手数料 2,000円

【例】例えば、口径13ミリメートルの水道管を引き込む場合の合計納付金額は、水道加入者分担金143,000円+新規申込手数料1,000円+設計審査手数料2,000円+検査手数料2,000円の合計148,000円となります。

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地

電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
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更新日:2019年12月04日