合併処理浄化槽
合併処理浄化槽の役割
合併処理浄化槽は水中の微生物の動きを利用して汚水を浄化するものです。微生物が汚水の中の汚物を食べてきれいな水にしてくれるのです。この微生物には、大きく分けて、空気があるところで活動する好気性のものと、空気がないところで活動する嫌気性のものがいます。合併処理浄化槽のしくみとしては、それらの微生物が力いっぱい働き、きれいな水が出せるよう、それぞれが働きやすい条件を整えてやることが大切です。
合併処理浄化槽は下水道と同程度の処理能力があり、下水道が整備されていない区域での排水処理を行う設備です。
浄化槽管理者の3つの義務
浄化槽が正しく働き続けるために、浄化槽法では、浄化槽管理者に3つの義務(保守点検・清掃・法定検査)を定めています。
浄化槽の機能を十分に発揮するためには、浄化槽内の微生物が活発に活動できるような環境を保たなければなりません。そのためには、保守点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。
また、適正な保守点検および清掃により、必要な処理性能が確保されているかどうかを確認するため、法定検査を受けなければなりません。
1.保守点検(浄化槽法第10条)
「保守点検」では、浄化槽の各装置の点検をし、必要な調整、修理を行います。
浄化槽管理者(所有者)は、毎年、和歌山県浄化槽取扱要綱に基づき保守点検をしなければなりません。(20人槽以下では4カ月に1回以上)
保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼して行ってください。
2.清掃(浄化槽法第10条)
浄化槽内に生じた汚泥の引き抜き、装置等の洗浄などを行います。
毎年1回以上の清掃を行わなければなりません。
浄化槽の清掃は、町の許可をうけた清掃業者に依頼して行ってください。
3.法定検査(浄化槽法第7条および第11条)
浄化槽管理者(所有者)は、県知事が指定する検査機関(公益社団法人和歌山県水質保全センター)の行う法定検査を受けなければなりません。
「法定検査」とは、浄化槽の維持管理状況を点検する作業であり、外観検査(機能、外観の異常の有無)、水質検査(放流水質の検査)、書類検査(保守点検、清掃記録の有無および内容の確認)などを行います。
1回目は浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に(7条検査)、それ以降は毎年1回(11条検査)の検査を受けてください。
法定検査機関
公益社団法人和歌山県水質保全センター
〒640-8032 和歌山市南大工町26(環境会館)
電話:073-432-6433
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下水道課
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更新日:2023年05月31日