【令和5年度受付終了】親元就農を支援します

令和5年度の受け付けは終了しました。

来年度以降の内容が決まりましたら、改めてお知らせします。

有田川町農業経営継承者支援事業

有田みかんやぶどう山椒をはじめとする農業が盛んな有田川町の、次世代の中心的な役割を担うことを強く志す農業者を確保・支援することを目的として、令和2年度から始まりました。
この事業は、農業経営を継承するために就農してすぐの新たな就農者に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。

みかんの山の写真

令和5年度受付期間

受付締切日:令和5年7月31日(月曜日) 必着

書類等提出先:有田川町役場 金屋庁舎 産業課

【注意】申請後、令和5年8月下旬~9月上旬頃に審査会があります。

 

事業内容

交付対象者

助成金の交付の対象となる方は、次の(1)から(6)の要件を全て満たす者となります。

 

  1. 就農者の申請日における年齢が18歳以上30歳未満であり、農業経営を継承するため1年以内に就農した者であること。
  2. 町内に住所を有し、かつ、町内において効率的かつ安定的な農業経営を10年以上継続して行い、また地域農業の中心的な役割を担うことについて強い意欲を有している者であること。
  3. 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者で、町がその認定をした者であること。
    もしくは、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者で、町がその認定をしたものに限る。)の子又は孫(当該認定農業者が法人である場合は、構成員のうち農業に従事する者の子又は孫を含む。以下「子等」という。)であり、かつ青年等就農計画と同等の書類を作成し町に提出した者であること。
    この場合において、子等に代わってその配偶者が農業に従事するときは、当該配偶者を子等とみなす。
    なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
  4. 年間150日以上かつ、年間1,200時間以上の農業従事を行う者であること。
  5. 国、県等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金等を受けない者であること。
  6. 町税の滞納のない世帯であること。

助成金額と交付期間

  • 助成金額:一人あたり年間50万円(上限)
  • 交付期間:2年間(限度)

【注意】

 審査を経た上で、予算の範囲内での交付となります。

申請方法

助成金の交付を受けようとする者は、「有田川町農業経営継承者支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、(1)から(8)の関係書類を添えて、有田川町役場金屋庁舎産業課へ提出してください。
なお、申請受付終了後、専門的な知識を有する者及び有識者等の意見聴取等の審査を行った上で交付決定を行います。

 

【関係書類】

  1. 有田川町農業経営継承者支援事業計画書(様式第2号)
  2. 青年等就農計画書
  3. 履歴書(様式第3号)
  4. 誓約書(様式第4号)
  5. 住民票の写し
  6. 退職等を証明する書面
  7. 同意書(様式第5号)
  8. その他町長が必要と認める書類

助成金の申請期限

助成金の最初の申請は、就農した日から1年以内に、申請することができます。

交付の条件

  1. 町が定めた期日までに農業経営の実績を有田川町農業経営継承者支援事業状況報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、助成金の最初の交付決定後10年間町長に報告すること。
  2. その他関係する法律、法律施行令、法律施行規則、関係通知、町条例、町規則、町要綱等に従うこと。

助成事業完了後の交付決定の取り消し

交付の決定に付した条件に違反した場合は、助成事業が終了した後であっても、当該交付の決定を取り消されることがあります。
この場合、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることとなりますのでご注意ください。

その他

申請書類は、このページからダウンロードするほか、有田川町役場金屋庁舎産業課の窓口にてお渡ししています。

 

 

コンテナに入った山椒の写真

このページに関するお問い合わせ

産業課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4504(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2023年06月01日