戸籍に関する届出
届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | |
出生届 | 生まれた日から14日以内 | 父、母など | 出生証明書 母子健康手帳 国民健康保険証(加入者のみ) |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族など | 死亡診断書 届出人の印鑑 (火葬許可申請に必要) 国民健康保険証(加入者のみ) 各種医療受給者証 |
婚姻届 | 届出の日から法律上の効力が発生 | 夫、妻 | 本人確認書類 |
離婚届 | 協議離婚の場合 届出の日から法律上の効力が発生 |
夫、妻 | 本人確認書類 |
離婚届 | 裁判離婚の場合 調停成立・審判確定・判決確定から10日以内 |
訴えを提起した者 または調停の申立人 |
調停調書謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書 |
〔留意事項〕 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を出す方は本人確認の対象となるため、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)をお持ちください。なお、本人確認ができないときは、郵送による通知を行っています。
令和3年9月1日から、戸籍届書の押印は任意となりました。押印を拒否するものではありません。また、関連する届出等に押印が必要な場合もあります。
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住民課
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更新日:2024年03月07日