有田川町物価高対応子育て応援手当
概要
物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。(国制度)
支給対象者
1、令和7年9月分の児童手当受給者
(令和7年9月に出生した児童については10月分の児童手当受給者)
2、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当受給者
【注意】離婚や離婚協議中などの事情がある方はこの限りではありません。ページ後方の「こんな場合はどうなるの?」をご確認ください。
支給金額
対象児童1人あたり一律2万円(児童1人につき1回限り)
支給手続き
A、児童手当を受給している受給者の方は原則申請不要です。
3月下旬から順次、児童手当の支給口座に振込予定です。振込前にお知らせを送付しますので、給付金受給を辞退される方は下記様式を記入し、お知らせに記載の期日までにやすらぎ福祉課窓口へ提出して下さい。
B、児童手当を所属庁から受給している公務員の方は申請が必要です。
9月30日時点で住民票をおいている市区町村への申請となります。
有田川町では、2月下旬にお子さん宛に案内を送付しますので、期日までに申請して下さい。所属庁の証明のある申請書を既にお持ちの方は、2月1日から受付を開始します。
C、令和8年3月31日までに生まれた新生児の児童手当受給者のうち、公務員の方は申請が必要です。
出生届の際に申請書の提出をお願いします。
【注意】Aによる受給をされた後、令和8年3月31日までに出生された方で、そのまま有田川町にお住まいの方は、新生児の応援手当を申請不要で受給できます。
応援手当受給拒否の届出書 (Excelファイル: 29.7KB)
申請先
原則、令和7年9月30日時点で住民票をおいている市区町村への申請となります。
【補足】令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者、又は令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方の場合は、当該児童手当の認定を行った時点における住民票所在市区町村への申請となります。
申請に必要なもの
1、申請書
2、申請者(児童手当受給者)名義の通帳の写し
3、公務員の場合は、所属庁による証明(申請書に証明欄あり)又は令和7年10月分(10月以降出生の場合は、初めての振込があった月分)の給与明細(児童手当の振込がわかるもの)の写し
【注意】離婚や避難などで申請をされる場合、上記以外にも書類を求める場合があります。
申請期限
新生児以外の方:令和8年3月31日(火曜日)必着
新生児:令和8年4月15日(水曜日)必着
こんな場合はどうなるの?
1、基準日(令和7年9月30日)後に海外から入国した場合の応援手当はどうなるの?
対象外です。
2、基準日(令和7年9月30日)後に離婚し、自分が子供を養育することになった場合は誰が応援手当をもらうの?
基準日後に離婚または離婚協議中による別居により児童手当の受給者を変更された場合の応援手当は、申請により今の児童手当受給者が受け取ることができます。
3、令和7年10月1日以降に有田川町へ転入した場合はどこから応援手当をもらうの?
令和7年9月分の児童手当を受給している市区町村からの支給となります。
令和7年9月中に出生された場合、10月分の児童手当を受給している市区町村からの支給となります。
4、DV避難で住民票のない所に住んでいる場合はどこから応援手当をもらうの?
避難先の市区町村にお問い合わせください。
5、令和7年10月1日以降に公務員になったら申請は必要なの?
令和7年9月分の児童手当は市区町村から支給されているはずですので申請不要です。
令和7年9月分の児童手当が所属庁から支給されている方は申請が必要です。
令和7年9月中に出生された場合、10月分の児童手当は所属庁からの支給となりますので、申請が必要です。
6、応援手当が有田川町から支給されたが、その後別の市町村へ転出し、新生児が生まれた場合、新生児の応援手当はどうなるの?
新生児の児童手当を初めて認定した市区町村での支給となります。令和8年3月31日までに生まれたお子さんが対象です。
7、応援手当が有田川町から支給され、その後有田川町で新生児が生まれた場合、応援手当はどうなるの?(公務員以外の場合)
申請不要で受給できます。お知らせを送付しますのでご確認ください。
その他ご質問があれば下記窓口へお問合せください。
お問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター
0120-252-071
(平日9時~18時)
有田川町役場やすらぎ福祉課(金屋庁舎)
0737-22-4501
(平日8時半~17時15分)
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
メールフォームによるお問い合わせ













更新日:2026年01月05日