令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月分の手当より、制度の内容が変わります。
1.制度改正の概要
児童手当制度が下記の通り拡充されることとなりました。
拡充後最初の支給は令和6年12月となります。
|
拡充前(令和6年9月分まで) |
拡充後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
多子加算 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童を算定児童とする |
22歳到達後の最初の年度末までの子を算定児童とする |
所得制限 |
所得制限額以上:特例給付 所得上限額以上:支給停止 |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳以上小学校修了まで: 第1、2子10,000円/第3子以降15,000円 ・中学生:一律10,000円 ・特例給付:一律5,000円 |
・3歳未満: 第1、2子15,000円/第3子以降30,000円 ・3歳以上高校生年代: 第1、2子10,000円/第3子以降30,000円 |
支払期月 |
3回:2月、6月、10月 (前月までの4カ月分を支給) |
6回:令和6年12月以降の偶数月 (前月までの2カ月分を支給) |
支払金額 |
令和6年6月、10月支給については、拡充前(従来通り)の金額 |
令和6年12月以降支給については、拡充後の金額 |
詳しくは、「2.新たに必要な手続きについて」の(注意2)、(注意3)をご覧ください。
手続き要否確認チャート
手続き要否確認チャート(現在児童手当を受給中の方) (PDFファイル: 906.7KB)
手続き要否確認チャート(現在児童手当を受給していない方) (PDFファイル: 722.1KB)
2.新たに必要な手続きについて
上記の手続き要否確認チャートをご確認の上、「手続きが必要な方」に該当する場合は手続きをお願いします。なお、2人以上で児童を養育している場合は、所得の高い方が請求者となります。(今回はR5年中の所得)
手続きが必要な方 |
提出書類 |
(1) 所得上限限度額以上により現在児童手当を受給していない方 (フローチャート4に該当)
(2) 上記以外の方で、高校生年代以下の児童を養育しているが、現在児童手当を受給していない方 (フローチャート3か4に該当) |
児童手当認定請求書(様式第2号) 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
以下は該当する方のみ提出ください。 請求者の健康保険証の写し (注意1) (3歳未満の児童がいる方のみ) 監護相当・生計費の負担についての確認書(注意3) (大学生年代(注意2)の子を含む3人以上を養育して いる方のみ) 別居監護申出書 (別住所の高校生以下の児童を養育している方のみ) |
(3) 現在児童手当を受給中で、大学生年代(注意2)の子と高校生以下の児童を合計3人以上養育している方 (フローチャート2に該当) |
児童手当額改定認定請求書(様式第4号) 監護相当・生計費の負担についての確認書(注意3)
|
(4) 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を養育しているが、その子を算定児童として登録していない方 (フローチャート1に該当) |
児童手当額改定認定請求書(様式第4号)
|
(注意1) 有田川町国民健康保険加入者は不要です。
(注意2) 大学生年代とは、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(H14年4月2日生~ H18年4月1日生)になります。 多子加算の算定対象は、受給者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分の負担をしている場合になります。
(注意3) 大学生年代の子が多子加算の算定対象となるかを確認する申出書になります。状況によって大学生年代の子が算定対象として含まれない場合があります。(監護相当とは「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」、生計費負担とは「当該子が受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」と定義されています。)
注意事項
住民記録票をもとに、下記の方には案内通知を発送予定です。
他の市町村で所得上限超過になり、却下・消滅された方
寮生活等で高校生年代の児童が有田川町外に居住している場合
手続き期限
期日 |
支給日(予定) |
1.令和6年10月末までに受付 した場合 |
令和6年12月10日(火曜日) |
2.令和6年12月末までに受付 した場合 |
令和7年2月10日(月曜日) (令和6年10月・11月分の手当を含む)
|
3.令和7年3月31日までに 受付した場合 |
令和7年4月以降 (令和6年10月~令和7年3月分の手当を含む)
|
振込支給日は予定のため、変更する場合があります。
制度改正(拡充)に係る手続きの最終期限は、令和7年3月31日(必着・当日消印有効)です。
最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。
手続き先
【郵送による手続き】
〒643-0153 有田川町中井原136-2
有田川町やすらぎ福祉課児童手当拡充担当
郵送の場合は、町に書類が到着した日を受付日とします。
郵送事故に関する責任は負いかねますのでご了承ください。
【窓口での手続き】
金屋庁舎やすらぎ福祉課又はしみず行政局住民福祉室
月曜日~金曜日 (午後8時30分~午後5時15分)
吉備庁舎では基本的には受付できませんが、下記の日時において
のみ臨時的に受付いたします。
吉備庁舎受付日: 令和6年10月 7日(月曜日)~令和6年 10 月 11 日(金曜日)
受付時間 :午後4時~午後6時
上記日程以外は吉備庁舎にて受付できませんのでご注意ください。
請求者が公務員の方はお勤め先での申請となります。
公務員以外の方で住所地が有田川町外の方は住所地の市区町村での申請となります。各請求先へお問い合わせください。
各種様式ダウンロード
児童手当認定請求書(第2号) (PDFファイル: 489.7KB)
児童手当額改定認定請求書(第4号) (PDFファイル: 129.9KB)
監護相当・生計費負担についての確認書 (PDFファイル: 89.4KB)
【記入例】児童手当認定請求書(第2号) (PDFファイル: 390.2KB)
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月26日