児童扶養手当
内容
父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または、20歳未満で一定の障害のある者)が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。手当を受けるためには、状況に応じた必要書類を添えて申請が必要です。
ただし、申請者の所得や生計同一の扶養義務者の所得、または年金の受給状況によって支給制限があります。
支給時期
手当は、県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、支払日の前月までの分が支払われます。
支給額
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
第3子以降 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
注意:令和6年4月時点の手当額
児童扶養手当は県から支給されます。詳しくは下記ページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
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更新日:2024年05月15日