令和8年度の介護保険料の算定について

介護保険料については、住民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の課税状況や、本人の合計所得金額などによって13段階に分けられます。

住民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、国の指針に基づき、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、令和7年度の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の住民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。

給与所得控除額について

給与所得控除額
給与の収入金額

給与所得控除額

(令和8年度)

給与所得控除額

(令和7年度)

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超180万円以下

65万円

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

65万円

収入金額×30%+8万円

(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります

調整の結果、住民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

≪ 例 ≫前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

〇 令和7年度・・・住民税は課税、介護保険料は第6段階

〇 令和8年度・・・住民税は非課税、介護保険料は第6段階

 

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようよろしくおねがいします。

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更新日:2026年03月01日