介護保険負担限度額の認定(食費・居住費等の軽減)
居住費、滞在費、食費が軽減される場合があります
介護保険施設に入所したり、短期入所(ショートステイ)を利用する人の食費、居住費等は、全額自己負担になります。
低所得の人が経済的な理由で介護保険施設を利用できないことがないよう、申請して認められた場合は、食費、居住費等は負担限度額までの負担になります。超えた分は介護保険の「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から支給されます。
食費・居住費が令和8年8月1日の負担限度額が変わります(厚生労働省お知らせ) (PDFファイル: 559.4KB)
申請書は下記の「介護保険負担限度額認定申請書」からダウンロードしてください。
1、対象となる人
8月から7月利用分(毎年更新必要)
次の要件すべてに該当する方が対象となります。
- 本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者、内縁も含む)が市町村民税非課税
- 本人及び配偶者(世帯分離している配偶者、内縁も含む)の預貯金等の資産額が
- 第1段階:単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
- 第2段階:単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下
- 第3段階1:単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
- 第3段階2:単身で場合500万円以下、夫婦で1,500万円以下
注)第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、第2段階~第3段階2の方は、1,000万円(夫婦は2,000万円)以下です。
預貯金等の範囲
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金や銀など購入先の銀行等の口座残高により、時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・現金(タンス預金)
・負債(借入金・住宅ローンなど)
負債については、資産の合計額から控除します。
2、対象となるサービス施設
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
3、基準費用額(1日あたり)
居住費等、食費の利用者負担は施設と利用者の契約により決められますが、基準となる額が定められています。詳細については上記の厚生労働省のお知らせをご参照ください。
4、利用者負担段階と1日あたりの負担限度額
老齢年金(満額)に伴う、介護保険料における基準額の見直しがあったことにより、令和8年8月から変更されました。なお、利用者負担段階と1日あたりの負担限度額の詳細については上記の厚生労働省のお知らせをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761













更新日:2026年08月01日