介護予防・日常生活支援総合事業

平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始します

介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業の2つからなります。地域のニーズや実情に応じた多様なサービスを必要な方に適切に提供します。

有田川町では下記の事業を実施します

  1. 訪問介護相当サービス(現在の介護予防訪問介護と同様のサービス)
  2. 通所介護相当サービス(現在の介護予防通所介護と同様のサービス)
  3. 短期集中介護予防サービス(3~6ヵ月の期間でリハビリ専門職により提供される介護予防を目的としたサービス)  

事業者指定について

平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けた事業者は、総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置(みなし指定)が設けられています。

そのため、新たに指定申請を受けなくても、訪問介護相当サービスと通所介護相当サービスを実施することができます。 ただし、総合事業のみなし指定の有効期間は、平成30年3月31日までとなっており、それ以降サービスを提供するには指定更新が必要となります。平成27年4月1日以降に指定を受けた事業者・訪問型サービスAおよび通所型サービスAを実施予定の事業者については、指定申請の手続きが必要となります。

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地域包括支援センター


長寿支援課内
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22‐4502(課直通)
ファクス:0737-32-9761
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更新日:2019年03月15日