合併処理浄化槽設置補助金

合併処理浄化槽の設置を補助します

個人住宅に合併処理浄化槽を設置される方に対して、補助金を交付する制度を設けています。

 

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月8日(金曜日)まで

注意:補助金は予算の範囲内で交付されますので、受付期間内であっても予算に達した場合は受付を終了することがあります。

補助の対象となる浄化槽

  1. 有田川町補助対象地域(公共下水道、農業集落排水、簡易排水エリア以外)
    注意:補助対象地域についての詳細は、下水道課にお問い合わせください。
     
  2. 浄化槽を設置する方が有田川町に居住していること(または工事完了後に居住すること)
     
  3. 専用住宅もしくは床面積の2分の1以上を自らの居住の用に供する建物に設置する浄化槽であること
     
  4. 処理対象人数が50人槽以下の浄化槽であること
     
  5. 浄化槽を設置する方が町税を滞納していないこと
     
  6. 年度内に浄化槽の設置工事を完了し、補助金に係る必要書類を提出できる方であること
     
  7. その他下記に該当しないこと
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請または浄化槽法第5条第1項の届出を行わずに浄化槽を設置する方
  • 住宅を借りている者で所有者の承諾が得られない方
  • 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する方

 

補助限度額

(5人槽) ・・・・・ 432,000円

(7人槽) ・・・・・ 538,000円

(8人槽以上) ・・・ 712,000円

補助金を申請する手続き等

申請書類はこのページでダウンロードしていただくか、下水道課窓口でもお渡ししています。
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて必ず浄化槽設置工事に着手する前に、下水道課もしくは清水行政局建設環境室まで提出してください。

その他注意事項

  1. 申請年度中に必ず「浄化槽管理講習」を受講してください。
     
  2. 下記事項に当てはまる場合は、補助対象外となります。
  • 合併処理浄化槽の設置された家屋を建替・増築するにあたり新たに合併処理浄化槽を設置する場合
  • 既設合併処理浄化槽の更新・改築
  • 補助対象地域外において合併処理浄化槽を使用している方が、補助対象地域の転居先で合併処理浄化槽を設置する場合

確認先・問い合わせ先

【下水道課(吉備浄化センター)】

住所:有田郡有田川町下津野688 吉備浄化センター内
電話:0737-53-1031

【清水行政局 建設環境室】

住所:有田郡有田川町清水387-1
電話:0737-52-2111(代表)


 

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野688

電話番号:0737-53-1031(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-53-1032
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更新日:2024年03月21日