法人町民税について
法人町民税
町内に事務所、事業所を持つ法人などに課税され、その事業年度に併せて申告をして納税していただきます。
税額
法人税割額(標準税率)
税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税で3.7%、法人県民税で2.2%、法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)の税率が引き上げられます。
これにより、本町における法人町民税法人税割の税率を以下のとおり改正します。
【平成26年9月30日以前に開始する事業年度】 法人税額(国税)の12.3%
【平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度】 法人税額の9.7%
【令和元年10月1日以後に開始する事業年度】 法人税額の6.0%
予定申告における経過措置
税制改正に伴う予定申告の経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、次のとおりです。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
注釈:通常は、前事業年度法人税割額×6÷前事業年度の月数となります。
均等割額
資本等の金額と従業者数に応じて次の段階に区分されています。
| 法人等の区分 | 金額 |
|---|---|
| 資本等の金額が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの | 300万円 |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 175万円 |
| 資本等の金額が10億円を超え従業者数が50人以下のもの | 41万円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 40万円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの | 16万円 |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 15万円 |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの | 13万円 |
| 資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの | 12万円 |
| 上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
このページに関するお問い合わせ
税務課
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更新日:2025年11月21日