セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成30年度(平成29年分)の申告から適用開始
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして、一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要
適用期間
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間
対象者
健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人
「一定の取り組み」とは…1.特定健康診査 2.予防接種 3.定期健康診断 4.健康診査 5.がん検診
対象支出
自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係るスイッチOTC医薬品の購入の対価
スイッチOCT医薬品とは
医薬用から転用(スイッチ)された一定の医療用医薬品などで医師の処方箋がなくても購入できるもの
対象となる医薬品の薬効の例…風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
対象医薬品の品目一覧は厚生労働省セルフメディケーション税制のページをご覧ください。
控除額
(その年中に支払った額 - 保険金などにより補填される部分の額) - 12,000円
88,000円が上限額
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除との選択制になります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)により所得控除を受ける場合は、通常の医療費控除による所得控除は受けることができません。ご注意ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の場合
(対象となるスイッチOTC医薬品の1年間の購入費用)-12,000円=控除額
控除額の上限は88,000円です
通常の医療費控除の場合
(病院などに支払った1年間の医療費)-(保険などで補填された金額)-(年間所得の5% 最大10万円)=(控除額)
控除額の上限は200万円です
対象となる医薬品は?

厚生労働省のホームページを閲覧いただくか、店頭で「セルフメディケーション税控除対象」と書かれた共通識別マークの表示をご覧ください。
同じ頭痛薬でも成分によって控除対象か対象外かが異なります。ご注意ください。
詳細は厚生労働省ホームページで
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について)外部リンク
対象品目や控除を受けるための条件などをお調べいただけます。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
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更新日:2022年03月10日