外国人を雇用する事業者の方へ

出国(帰国)時の個人住民税(市県民税)について

個人住民税は1月1日に有田川町に住所のある人が前年(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。年の途中で出国(帰国)する方にも個人住民税は課税されます。

外国人の方が出国(帰国)する場合

個人住民税の特別徴収の対象となっている外国人の従業員が出国、転出又は退職等により特別徴収ができなくなる場合、可能な限り最後の給与支給において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします。また、出国後の市県民税の納税が困難となるため、出国される1か月前くらいを目途に給与所得者異動届出書の提出をお願いします。

なお、最後の給与支給が少額であるため一括徴収できない場合には、本人の代わりに納税を行う納税管理人の届出についてもご協力ください。

一括徴収する場合

12月までに出国、転出又は退職等をされる場合については、可能な限り最後の給与支給において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします(1月以降については、原則として一括徴収となります)。

納税管理人の届出をする場合

やむを得ず一括徴収ができず出国又は転出する場合は、本人の代わりに納めていない個人住民税の納税などを行う納税管理人の届出が必要となります。

納税管理人とは、町内に住所・居所等を有していない納税義務者から納税に関する事務処理(税金の納税、書類の受取、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

なお、引き続き町内に住所・居所等がある場合には、納税管理人の届出は必須ではありませんが、後日送付させていただく納付書でご本人が納付する必要がある旨ご説明いただくようお願いします。

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税務課
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更新日:2025年08月29日