個人住民税の定額減税について

概要

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税の所得割の納税義務者

(注意)非課税の方、均等割・森林環境税のみの課税の方は対象になりません。

減税額

本人1万円 + 配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

(ただし、所得割の額が限度となります。)

・定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

・同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)

1、 給与からの特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を11分割した額を令和6年7月分~令和7年5月分の給与から徴収されます。

(注意)定額減税の対象とならない方は、6月分から特別徴収されます。

定額減税 給与天引きの方

2、普通徴収(納付書や口座振替等)の方

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税 普通徴収の方

3-1、公的年金等からの特別徴収 (年金天引き)が2年目以降の方

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税 年金天引きの方(2年目以降)

3-2、公的年金等からの特別徴収 (年金天引き)が初年度の方

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税 年金天引きの方(初年度)

その他

・減税額については、納税決定通知書又は特別徴収税額通知書の税額控除欄や摘要欄に記載があります。

・徴収方法が複数適用される場合、定額減税を行う優先順位は原則上記1、2、3の順になります。

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。例えば、配当割額控除等を行った時点で、所得割額から控除しきれない額があり、還付・充当を行う場合は、定額減税の対象とはなりません。

・ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。

・公的年金等の所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の額となります。

・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象となる方には、町から別途お知らせを送付する予定です。送付時期等は現在調整中です。

給付金の詳細は、下記内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )

・所得税(国税)の定額減税の詳細は、下記国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。 ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )

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更新日:2024年05月01日