個人住民税の特別徴収制度

トピックス

こんなこと、ありませんか?

・事業主の皆様

従業員(給与所得者)の所得税は給与から源泉徴収しているけれど、個人住民税は徴収していない、ということはありませんか?

・従業員の皆様

給与所得に係る個人住民税は特別徴収されていますか?

従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業者(給与支払者)が毎月徴収し、市町村に納税しなければなりません。

個人住民税の特別徴収制度とは?

所得税の源泉徴収に当たるものが、住民税では「特別徴収」と呼ばれています。

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者である個々の給与所得者)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に徴収(天引き)し、その徴収した税金を市町村に納入していただく制度です。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として、所得税の源泉徴収をする全ての事業者に特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくことが義務付けられています。

事業者、従業員の希望により普通徴収(従業員の方が納付書で年4回に分けて納付)を選択するものではありません。 従業員ごとの住民税額は、市町村で計算し、お知らせしますので、事業所の方にとっては、所得税のように年末調整をするなどの手間がかかりません。また、従業員の方にとっては、わざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。

給与支払報告書の提出

毎年1月31日までに給与支払報告書を市町村に提出してください。
なお、当該給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者または虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています。

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月給料から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例について

従業員が常時10名未満の事務所は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

特別徴収とは? Q&A

個人住民税の特別徴収の方法による納税の仕組みイメージ

個人住民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか?

従業員の方の納税の便宜を図る目的から、事業主の方が毎月の給与を支払う際に、所得税などのように個人住民税を徴収して(天引きして)、納入いただく制度です。

「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれど、個人住民税はしていない」ということはありませんか?

特別徴収のメリットは何ですか?

従業員の方が、金融機関や市役所などの納入場所へ出向く必要がなくなります。

普通徴収(個人納入)では年4回払いですが、特別徴収では12ヶ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、納税者の一回当たりの負担が緩和されます。

今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか?

地方税法では、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければいけないことになっています。

・地方税法第321条の4及び市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。

今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかる…。これをすることでメリットはありますか?

住民税の特別徴収は、前述のとおり事業者が行うべき法律上の義務とされています。

住民税の特別徴収では、所得税のように税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は、1月末までに事業者の方から提出いただいた給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通して市町村に納めていただくことになります。

また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。

さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくて済みます。

なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。

従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員特別徴収をする必要がありますか?

前述のとおり、所得税を源泉徴収している事業者は特別徴収をしなければならないこととされています。源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む)についても、所得税を源泉徴収するのと同時に、住民税についても特別徴収(給与から天引き)をしていただく必要があります。

ただし、給与の支給期間が2ヶ月に1回のみの支給による等、特別徴収によることが著しく困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されます。

特別徴収の手順はどうなりますか?

税額の計算は市町村で行うため、所得税のように事業主が税額を計算したり、記帳したりする必要はありません。

個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員など(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。

特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収した上、翌月の10日までに当該市町村(又は金融機関・郵便局)に納入してください。

・金融機関によっては口座引き落とし等のサービスを行っているところもありますので、ご確認ください。なお、翌月の10日が金融機関等の休業日にあたる時は、翌営業日が納入期限になります。

特別徴収により納税するためにはどうすればよいですか?

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を各市町村に提出してください(地方税法第317条の6)。

なお、当該給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者又は虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています。

給与所得者が退職、転勤した場合どうなりますか?

給与所得者に異動があった時には、特別徴収に係る異動届出書を提出いただく必要があります。

(例)・給与所得者が退職・休職したとき。

・給与所得者が転勤したとき。

異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか。

異動した年の1月1日現在、本市(町・村)に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合でも、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

非課税の給与所得者が異動した場合でも届け出が必要ですか?

非課税の方(徴収すべき税額がゼロの方)や個人住民税を既に納入済みの方についても、異動があった場合には、異動届出書の提出が必要となりますので、翌月10日までに異動届出書を提出してください。

事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですが。

税金は納期限内に納税すべきことが法律で定められています。

事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業不振とは関連性が認められないものです。

なお、納入すべき個人住民税を納期限内に納入しなかった特別徴収義務者に対しては、業務上横領に類似するものとして、地方税法第324条第2項において罰則規定が設けられています。

 

特別徴収の対象

1 特別徴収の対象

以下の要件に該当しない限り、現在普通徴収となっている方も、平成30年度からは特別徴収としていただきます。要件に該当する場合、給与支払報告書提出時に、「2 手続」に記載の手続を行っていただくことで、普通徴収となります。

【普通徴収として取り扱う要件】

a.退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方

b.給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

c.給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方

d.他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄)

 

2 手続

「1 特別徴収の対象」に記載のa~dに該当する従業員の方がおられる場合、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、給与支払報告書個人別明細書摘要欄に略号(a~d)を記載いただくようお願いします。上記手続きのとおりa~dに該当する旨を申し出ていただかなければ、要件に該当するか市町村で確認できないため、特別徴収となります。

(1)様式

(2)給与支払報告書個人別明細書摘要欄への記載イメージ

給与支払報告書個人別明細書摘要欄イメージ

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更新日:2023年06月20日