個人住民税(町県民税)について
個人住民税(町県民税)
町県民税(個人住民税)は、町民税と県民税を合わせたものです。この税金は、地域社会の費用を広く多くの住民の皆さまから、その能力に応じてご負担いただく「地域社会の会費」的な性格を有する税です。また、令和6年度から森林環境税(国税)が町県民税と同時に課税されます。
町県民税は「申告」が必要です
1月1日現在、有田川町に住所がある方で、前年中に所得があった方は、原則として「申告しなければならない義務」があります。毎年2月16日~3月15日(所得税の確定申告期間と同じです)までに、役場税務課まで申告書を提出してください。
申告の必要がない方
- 前年中に収入がなかった方(ただし、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の軽減の判定が必要な方は、収入がない場合でも申告してください)
- 前年中の収入が「給与所得のみ」で、勤務先から給与支払報告書が役場に提出されている方
- 前年中の収入が「公的年金等に係る所得」のみで、年金支払者から公的年金等支払報告書が役場に提出されている方
- 所得税の確定申告をした方
税額(税率)
町県民税は、均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。また、令和6年度から森林環境税(国税)が町県民税と同時に課税されます。
均等割
均等割の税額は、4,500円(町民税3,000円、県民税1,500円)
(注意)県民税のうち、500円分は「紀の国森づくり税」が加算されます。
所得割
所得割(総合課税分)の税率は、10%(町民税6%、県民税4%)
(注意)分離課税分の税率は異なります。
前年中の所得金額 - 所得控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率10% = 算出税額
算出税額 - 税額控除 - 調整控除 = 所得割額
森林環境税(国税)
1,000円(均等割の納税義務者に課税)
非課税の範囲
均等割や所得割等の非課税については、「非課税基準」をご確認ください。
非課税の算定に扶養親族の人数が必要となりますので、16歳未満の扶養親族の方があれば、年末調整や確定申告等で申告していただく必要があります。
所得金額
所得の種類は、事業所得、不動産所得、給与所得などに分類されます。それぞれの所得金額は、収入金額からその収入を得るために要した経費などを差し引いて算出されます。
「総合課税」と「分離課税」
前年中の所得金額については、原則としてすべての所得を合計して計算します。これを「総合課税」といいます。ただし、土地、建物の譲渡所得等については、他の所得と区分して特別な税率で税額を計算する特例があり、これを「分離課税」といいます。
所得控除
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く金額です。なお、控除の種類によっては、所得税を計算する際の控除額と異なりますので注意してください。
税額控除
所得控除は、税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税額控除は、税率を乗じて算出した税額から一定の金額を控除するものです。
税額の計算方法
総所得金額-所得控除合計額=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=税額控除前所得割額
税額控除前所得割額ー税額控除額=所得割額
所得割額+均等割額+森林環境税=税額
税額ー控除不足額=差引納付額
注1 分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
注2 控除不足額は、所得割額から控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額のことです。
分離課税
分離課税については、「分離課税について」をご確認ください。
納付方法
普通徴収
各納税義務者あてに6月中旬に送付される納税通知書によって、通常は6月、9月、11月、翌年1月の年4回の納期に分けて個人が納める方法です。
給与からの特別徴収
サラリーマン等の給与所得者は、給与支払者(会社等)から町に提出される給与支払報告書に基づき、町が各人ごとの税額を計算します。その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。
年金からの特別徴収
4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち、町県民税の納税義務のある方の町県民税(年金所得にかかる分のみ)を、年金保険者が年金額から差し引いて町へ納めます。
ただし、介護保険料が年金から差し引かれていないなど、特別徴収の条件に該当しない方は対象となりません。
このページに関するお問い合わせ
税務課
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更新日:2025年11月21日