町民税
個人町県民税
町県民税は「申告」が必要です
1月1日現在、有田川町に住所がある方で、前年中に所得があった方は、原則として「申告しなければならない義務」があります。毎年2月16日~3月15日(所得税の確定申告期間と同じです)までに、役場税務課まで申告書を提出してください。
申告の必要がない方
- 前年中に収入がなかった方(ただし、国民健康保険に加入されている方は国民健康保険税の軽減の判定に必要となりますので、収入がない場合でも申告してください)
- 前年中の収入が「給与所得のみ」で、勤務先から給与支払報告書が役場に提出されている方
- 前年中の収入が「公的年金等に係る所得」のみで、年金支払者から公的年金等支払報告書が役場に提出されている方(ただし、国民健康保険に加入されている方は、申告が必要な場合があります。)
- 所得税の確定申告をした方
税額
令和5年度までは、均等割と所得割の合計額です。
均等割(町県民税)+所得割(町県民税)
令和6年度より、上記の合計額に、森林環境税(国税)が加算されます。
森林環境税(国税)+均等割(町県民税)+所得割(町県民税)
森林環境税(国税)
令和6年度より、年額1,000円
均等割
令和5年度まで
町民税の年額3,500円、県民税の年額2,000円
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定にともない、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人町民税および個人県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられます。
県民税には、「紀の国森づくり税」500円を含んでいます。
令和6年度以降
町民税の年額3,000円、県民税の年額1,500円
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりましたが、この臨時的措置が終了します。
県民税には、「紀の国森づくり税」500円を含んでいます。
所得割
前年中の所得金額 - 所得控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率[10%(分離課税分を除く)] = 算出税額
算出税額 - 税額控除 - 調整控除 = 所得割額
その他関連事項
個人住民税の非課税限度額の算定に扶養親族の人数が必要となりますので、年末調整や確定申告等で16歳未満の扶養親族の方を申告していただく必要があります。
個人住民税の特別徴収制度
詳しくは「個人住民税の特別徴収制度」のページをご確認下さい。
法人町民税
町内に事務所、事業所を持つ法人などに課税され、その事業年度に併せて申告をして納税していただきます。
税額
法人税割額(標準税率)
税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税で3.7%、法人県民税で2.2%、法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)の税率が引き上げられます。
これにより、本町における法人町民税法人税割の税率を以下のとおり改正します。
【平成26年9月30日以前に開始する事業年度】 法人税額(国税)の12.3%
【平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度】 法人税額の9.7%
【令和元年10月1日以後に開始する事業年度】 法人税額の6.0%
予定申告における経過措置
税制改正に伴う予定申告の経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、次のとおりです。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
注釈:通常は、前事業年度法人税割額×6÷前事業年度の月数となります。
均等割額
資本等の金額と従業者数に応じて次の段階に区分されています。
法人等の区分 | 金額 |
---|---|
資本等の金額が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの | 300万円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 175万円 |
資本等の金額が10億円を超え従業者数が50人以下のもの | 41万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 40万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの | 16万円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 15万円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの | 13万円 |
資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの | 12万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
このページに関するお問い合わせ
税務課
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電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
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更新日:2023年09月11日