個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

導入の経緯

今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想され、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度を導入するものです。

対象となる方

個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払いを受けた方で、当該年度の4月1日現在において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方となります。 ただし、次の方は特別徴収(天引き)の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  • 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方

対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得割に応じた税額および均等割額が特別徴収(天引き)の対象となります。

ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等からのみ特別徴収(天引き)します。

  • いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収しません。
  • 障害年金・遺族年金からは特別徴収されません。
  • 給与等他の所得に係る税額は、年金から特別徴収(天引き)されません。

徴収方法

新たに特別徴収(天引き)になった方の徴収方法

6・9月において、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書や口座振替等により納税者が納付)します。
10月・12月・2月においては、年税額の6分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに該当年金支払額から特別徴収(天引き)します。

(例外)令和6年度から森林環境税(国税)が課税されることにより、令和6年度のみ、森林環境税の年額1,000円については、6・9月で徴収せず、10月・12月・2月に年金から天引きさせていただきますので、上記とは違った計算になります。

 

前年度特別徴収だった方の徴収方法

4月・6月・8月においては、前年度後期(10月・12月・2月)の特別徴収額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から仮徴収します。

10月・12月・2月においては、確定した当該年度の年税額から年度前期(4月・6月・8月)に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支給月ごとに該当年金支払額から本徴収します。

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更新日:2023年09月11日