新基準原付について

令和7年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます

新基準原付とは総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kw以下に制御した新たな車両区分です。令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。

 

 

標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きについて

交付場所

新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色(もしくはご当地ナンバー)になります。下記窓口にて交付手続きを受付けしています。

  • 税務課(吉備庁舎)
  • やすらぎ福祉課(金屋庁舎)
  • 住民福祉室(清水行政局)
  • 各出張所

税額

税額は、年間2,000円です。

当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)にて適用されます。

登録の手続き

新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

従来の一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、下記書類のいずれかをご持参ください。

・型式認定番号記載の譲渡(販売)証明書

・型式認定番号標

・最高出力確認済み証明書

・最高出力確認済みシールまたはその写真

ただし、譲渡(販売)証明書に車台番号・最高出力・新基準原付区分のいずれも記載されており、新基準原付と確認できる場合はそれ1点と、申告書で受付けます。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
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更新日:2025年10月29日