小型特殊自動車(トラクター・フォークリフト等)も軽自動車税の対象に

乗用のトラクターやコンバイン、田植機など(農耕用の小型特殊自動車)をお持ちの方へ

乗用装置のある「トラクター」「コンバイン」「田植機」などは、軽自動車税が課税されます(申告必要)。

軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

申告に必要なもの

  • 車名・型式・車台番号などが確認できるもの(販売証明書等)
  • 車台番号の石刷り
  • 中古車・譲り受けの場合は廃車済証
  • 当該車両のパンフレット等(あれば)

田んぼや畑でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?

軽自動車税は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。
所有している場合は必ず申告してください。
(注意)使用していなくても課税対象になります。

申告が必要な農耕用特殊自動車

農耕トラクターや農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、乗用装置のあるものが対象です。

このうち最高速度が時速35キロメートル未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。

税額

税額は、年間2,400円です。

上記の小型特殊自動車の要件を満たさない場合は、大型特殊自動車に該当します。
事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、必ず申告等の手続きをお願いします。

小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどをお持ちの方へ

小型特殊自動車に該当する「フォークリフト」などは、軽自動車税が課税されます(申告必要)。固定資産税(償却資産)は課税されません。

軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

申告に必要なもの

  • 車名・型式・車台番号などが確認できるもの(販売証明書等)
  • 車台番号の石刷り
  • 中古車・譲り受けの場合は廃車済証
  • 当該車両のパンフレット等(あれば)

工場内でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?

軽自動車税は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。
所有している場合は必ず申告してください。
(注意)使用していなくても課税対象になります。

フォークリフト以外の小型特殊自動車

ショベルローダーやタイヤローラー、グレーダ、アスファルトフィッシャー、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などがあります。

小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い

  1. 車両の長さ4.7メートル以下
  2. 車両の幅1.7メートル以下
  3. 車両の高さ2.8メートル以下
  4. 最高速度時速15キロメートル以下

1~4の全ての要件の範囲内であれば小型特殊、それ以外は大型特殊になります。

税額

税額は、年間5,900円です。

上記の小型特殊自動車の要件を満たさない場合は、大型特殊自動車に該当します。
事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、必ず申告等の手続きをお願いします。

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更新日:2021年06月07日