軽自動車の税額
軽自動車税 税額改正のお知らせ
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税を廃止し、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。また、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変更されています。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
- 環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に県が賦課徴収等を行います。自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止されています。
環境性能割
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
税率は下記のとおりです。ただし、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した軽自動車(自家用)については、税率は1%軽減されます。
電気自動車
自家用車 | 非課税 |
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営業用 | 非課税 |
ガソリン・ハイブリッド車
自家用 | 非課税 |
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営業用 | 非課税 |
自家用 | 1% |
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営業用 | 0.5% |
自家用 | 2% |
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営業用 | 1% |
上記以外の軽自動車
自家用 | 2% |
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営業用 | 2% |
種別割
50cc以下 | 2,000円 |
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特定小型原付 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
125cc超250cc以下(側車付含む) | 3,600円 |
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250cc超(側車付含む) | 6,000円 |
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農耕作業用自動車(最高速度35キロ未満) | 2,400円 |
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その他のもの(最高速度15キロ以下) | 5,900円 |
四輪以上および三輪の軽自動車(660cc以下のもの)
三輪 | 3,100円 |
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四輪以上 乗用自家用 | 7,200円 |
四輪以上 乗用営業用 | 5,500円 |
四輪以上 貨物用自家用 | 4,000円 |
四輪以上 貨物用営業用 | 3,000円 |
三輪 | 3,900円 |
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四輪以上 乗用自家用 | 10,800円 |
四輪以上 乗用営業用 | 6,900円 |
四輪以上 貨物用自家用 | 5,000円 |
四輪以上 貨物用営業用 | 3,800円 |
三輪 | 4,600円 |
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四輪以上 乗用自家用 | 12,900円 |
四輪以上 乗用営業用 | 8,200円 |
四輪以上 貨物用自家用 | 6,000円 |
四輪以上 貨物用営業用 | 4,500円 |
- 最初の新規登録から13年を経過した四輪車等に重課を行います。
- 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引自動車を除きます。
四輪以上および三輪に係る種別割のグリーン化特例(660cc以下のもの)
新車新規登録をした一定の性能を有する車両について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、種別割を軽減します。
令和5年度税制改正により、適用期間が3年間延長(25%軽減は2年間の延長)となりました。
- 適用期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日(25%軽減は令和7年3月31日まで) - 適用内容
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、上記適用期間中に新規検査を受けた対象車は当該年度の翌年分の軽自動車税種別割が軽減されます。
- 適用対象は電気自動車・三輪の軽自動車・四輪以上 乗用営業用に限定されます。
- 軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
税額
三輪 | 1,000円 |
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四輪以上 乗用自家用 | 2,700円 |
四輪以上 乗用営業用 | 1,800円 |
四輪以上 貨物用自家用 | 1,300円 |
四輪以上 貨物用営業用 | 1,000円 |
三輪 | 2,000円 |
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四輪以上 乗用自家用 | ー |
四輪以上 乗用営業用 | 3,500円 |
四輪以上 貨物用自家用 | ー |
四輪以上 貨物用営業用 | ー |
三輪 | 3,000円 |
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四輪以上 乗用自家用 | ー |
四輪以上 乗用営業用 | 5,200円 |
四輪以上 貨物用自家用 | ー |
四輪以上 貨物用営業用 | ー |
- 50%軽減、25%軽減については、ガソリンを燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限ります。
- 電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
- 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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更新日:2023年12月19日