住民票や戸籍の証明の第三者請求について

内容

第三者(本人など以外の個人、法人など)が自己の権利を行使するために、住民票や戸籍等の各種証明を請求する場合には、次のことにご留意のうえ、ご請求お願いします。

請求できる方

本人等以外の者が住民票の写し等の交付を請求できるのは、弁護士等の特定事務受任者のほか、次のいずれかに該当がある方となります。

(注)本人等とは本人、住民票については同じ世帯の方、戸籍については直系血族をいう

(1)自己の権利を行使し、自己の義務を履行するために必要な方

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

・権利又は義務の内容の概要

・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

・上記機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(3)住民票およびその他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

・住民票および戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

・住民票および戸籍の記載事戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

・住民票および戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

必要なもの

(1)交付申請書(以下の全てがわかるように明記してください。)

【個人の場合】

・請求者の氏名、住所、連絡先、対象者の氏名、生年月日、住所(住民票請求の場合)、本籍・筆頭者(戸籍請求の場合)

・請求する証明書の種類と通数

・提出先および具体的な請求理由

【法人の場合】

・法人の名称

・法人の代表者名(代表者印又は社判を押印して下さい)

・事務所の所在地

・対象者の氏名、住所(住民票請求の場合)、本籍・筆頭者(戸籍請求の場合)

・請求する証明書の種類と通数

・具体的な請求理由

(注)提出先がある場合は提出先も記入してください。

(注)請求理由は住民票(戸籍)のどの部分をどのような目的に利用するのかが明らかになる程度に、具体的に記載してください。

(2)疎明資料の提示

請求理由によっては、請求者と相手方との関係がわかり、請求が正当であるとわかる資料の提示が必要となる場合があります。

(例)・請求者との利害関係を証明する契約書や債務残高証明書

           ・請求者との相続関係を証明する戸籍証明書

           ・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことが確認できる書類

(注)請求理由・資料について不足がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。また、偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に科せられることがあります。

(3)来庁者の本人確認書類

・運転免許証・パスポート・個人番号カード・在留カード等

・法人が請求する場合には、代表者の資格証明書、社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提示ください。(名刺は確認書類になりません。)

(注)法人が請求する場合には、次の書類も併せてご提示ください。なお、名刺は確認書類にはなりません。

(例)・法人登記簿謄本または登記事項証明(発行から3か月以内のもの)

           ・官公署が発行した許可証

           ・個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレットなど)

           ・法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

(住民基本台帳法第12条の3第 1 項および戸籍法第10条の2第 1 項による)

 

その他、何か不明な点等ありましたら、各庁舎窓口までお声かけください。

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2024年03月29日