印鑑登録
印鑑の登録をするとき
本人が申請する場合の流れ
- 必要なものは、
(1)登録する印鑑
(2)顔写真のついた官公署発行の本人確認種類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) - 役場窓口に申請
- 即日、印鑑登録証を交付しますので、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
本人確認書類をお持ちでない方は、保証書(有田川町で印鑑登録されている方が保証したもの)を提出いただくか、または照会書を郵送します。照会書を郵送する場合、印鑑登録証の即日交付はできません。
各出張所や連絡所で申請した場合は、印鑑登録証(カード)交付まで2日を要します。
代理人が申請する場合の流れ
- 必要なものは、
(1)登録する印鑑
(2)代理人選任届(本人以外の方は必ずお持ちください。このページの下記の内部リンクから様式をダウンロードできます。)
(3)代理人の印鑑
(4)代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) - 代理人が役場窓口に申請
- 役場から本人(登録申請人)あてに「照会書」を郵送します。
- 照会書を送付した日から30日以内に登録申請された各庁舎住民係および出張所、連絡所へ登録する印鑑、回答書、代理人の本人確認書類と代理人の印鑑をお持ちください。
印鑑登録証を交付します。
印鑑登録手数料
印鑑登録手数料 新規:200円 再交付:500円
代理人選任届(印鑑登録用) (PDFファイル: 106.6KB)
こんな印鑑は登録できません!
- 氏名以外のものが彫られているもの
- 欠けているもの
- ゴム印、その他変形しやすいもの
- 印影の大きさが8ミリ以下または25ミリ以上のもの
- 町長が不適当と認めたもの
登録した印鑑をなくしたとき(ただちに届出をしてください。)
- 登録証と新しい印鑑を持って登録の変更をしてください。
- 再登録するには「印鑑の登録をするとき」に同じです。
印鑑登録証(カード)をなくしたとき(ただちに届出をしてください。)
- 登録する印鑑を持って登録の変更をしてください。
- 再登録するには「印鑑の登録をするとき」に同じです。
印鑑登録証(カード)の引き換えについて
[留意事項] 合併前に交付された印鑑登録証(カード)は印鑑証明書の交付で来庁された際、新しい印鑑登録証と引き換えます。
ご不明な点や詳しいことは、各庁舎住民係へお問い合わせください。
町内で転居(住所変更)をしたとき
町内で転居(住所変更)をした際には、登録されている印鑑登録はそのまま引き継がれますので、特に印鑑登録での住所変更の手続き等をしていただく必要はありません。
町外に転出したとき
町外への転出手続きをした際には、印鑑登録は抹消されます。転出先の市区町村で印鑑登録証が必要な場合は、転出先の市区町村で新たに登録手続きを行っていただく必要があります。転出先市区町村における手続き方法の詳細は転出先の市区町村役場にご確認ください。
氏または名前の変更があったとき
婚姻等により氏が変更になった、もしくは名前の変更をされた際で、印鑑の印影内容と氏名との不一致が生じた場合には印鑑登録は職権抹消されます。その際は通知をお送りしますので、引き続き印鑑登録が必要である際には現状の氏名に合致する新たな印鑑で印鑑登録の手続きを行ってください。
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年01月18日