戸籍に関する届出

戸籍の主な届出
  届出期間 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 父、母など 出生証明書 
母子健康手帳 
国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族など 死亡診断書
届出人の印鑑 (火葬許可申請に必要) 
国民健康保険証(加入者のみ) 
各種医療受給者証
婚姻届 届出の日から法律上の効力が発生 夫、妻 本人確認書類
離婚届 協議離婚の場合
届出の日から法律上の効力が発生
夫、妻 本人確認書類
離婚届 裁判離婚の場合 
調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
訴えを提起した者
または調停の申立人

調停調書謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書

〔留意事項〕 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を出す方は本人確認の対象となるため、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)をお持ちください。なお、本人確認ができないときは、郵送による通知を行っています。

令和3年9月1日から、戸籍届書の押印は任意となりました。押印を拒否するものではありません。また、関連する届出等に押印が必要な場合もあります。

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2024年03月07日