外国人住民の基本台帳制度

外国人の住民基本台帳制度について

外国人の方へ

新しい住民基本台帳法が平成24年7月9日から施行されています。

外国人住民にも住民票を作成

外国人住民にも、日本人と同じく住民票が作成されています。日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された住民票の写し等の証明書も発行できるようになっています。

  なお、改正前は外国人の方の住所変更の際の届出は新しい住所地への届出のみでしたが、改正後は日本人と同じく転出届と転入届が必要です。

また、在留資格・在留期間の変更等については、入国管理局と市町村の両方に届出が必要でしたが、入国管理局のみへの届出で済みます。

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リーフレット

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住民課
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電話番号:0737-52-2111(代表)
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更新日:2019年03月15日