マイナンバーカードを作りませんか?

こんな時に使えます

  1. マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として使えます。
  2. 本人確認の際の公的な顔写真入りの身分証明書として使えます。
  3. 令和2年度実施予定のマイナポイントで必要となる専用のIDを得るためにはマイナンバーカードが必要です。
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どうやって作るの?

  • こちらのページの方法により交付申請ができます。
  • 役場の窓口(吉備庁舎住民課・金屋庁舎やすらぎ福祉課・清水行政局住民福祉室)でも申請ができます。役場窓口では申請に必要となる顔写真の撮影サービスも行っております。
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マイナンバーカードは危険ではないの?

こちらの内閣府のページをご覧ください。カードを紛失・盗難に遭った際の届出さえ気をつければ安全です。また、例え盗難に遭っても被害は限定的です。マイナンバーカードから自分の個人情報が芋づる式に全て漏れるというようなことはありません。なお、マイナンバーの番号(個人番号)を提示する(記載する)場合は法律により社会保障・税・防災・年金・保険・金融関係等に限定されています。マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください。

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マイナちゃんもよろしくお願いします

このページに登場しているマイナンバーの広報キャラクターの名前は「マイナちゃん」と言います。マイナちゃんもよろしくお願いします。

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住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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