ガソリン販売の規制を強化

京都アニメーションの放火殺人事件を受け、ガソリン販売の規制が強化されました。
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶などに入れて販売する場合、購入者の身元や使用目的の確認、販売記録の作成を消防法でガソリンスタンド事業者に義務付けられました。
(令和2年2月1日施行)

ガソリンを携行缶などで購入される皆様

  1. ガソリンスタンド事業者から本人確認を求められます。運転免許証など公的機関が発行する写真付き証明書の提示が必要になります。
    ただし、事業所と継続的な取引があるなど、事業所が顧客の本人確認ができている場合は省略できます。
  2. 使用目的の確認を求められます。「農機具用、発電機用の燃料」など、目的を明確にしてください。

ガソリンスタンド事業所の皆様

身元確認を拒むなど不審な客が来た際は、警察への通報をお願いします。
(湯浅警察署:0737-64-0110、緊急時は110番)

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

ガソリンを携行缶で購入に来たお客さんが、ガソリンスタンド事業所の従業員の方から個人確認や使用目的を聞かれているイラストです。

このページに関するお問い合わせ

消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042

電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
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更新日:2020年01月08日