有田川町の景観まちづくり

有田川町では、有田川町らしい景観を守り、創り、次代に継承するため、平成25年4月に景観法に基づく景観計画を施行しました。 有田川町では、棚田や段々畑など美しい農林業の景観が保たれ、その中に点在する集落や市街地、歴史的文化遺産などが一体となって、有田川町らしい景観が形づくられています。
私たちは、この身近なところに当たり前のようにある有田川町らしい景観の価値に気付き、町民共有の財産として保全し、創造し、次代に引き継いでいかなければなりません。

有田川町の景観を構成する風景の例

有田川町の景観を構成する風景の例

有田川町景観計画

景観計画とは、めざすべき景観像を明らかにするとともに、景観に関するルール(景観形成基準)を定めたものです。
この計画では、町内全域を景観計画区域に設定し、あらぎ島及びその周辺の区域を景観重要地域(蘭島景観重要地域)に指定しています。それぞれの区域に応じて景観ルールを定めています。

景観法に基づく行為の届出について

景観計画の施行に伴い、景観計画区域内(町内全域)で一定の建築行為や開発行為等を行う場合は、あらかじめ届出が必要です。
また、蘭島景観重要地域内において現状変更を伴う行為を行う場合は、届出の必要な行為に該当するかどうかの有無を含めて、清水行政局建設環境室と事前相談・協議を行ってください。

太陽光発電施設の設置について

太陽光発電施設の設置をお考えの片は、「有田川町景観計画」と合わせて、「太陽光発電施設の設置に関する景観形成基準」をご覧ください。

景観計画区域内における行為の届出書の様式

 

 

なお、国の機関または地方公共団体が行う行為については、事前に通知が必要となります。

有田川町景観づくり協定

有田川町景観づくり協定制度とは、自治会など地域住民の皆さんの合意により、良好な景観の形成に関するルールをつくり、町長の認定を受けて景観づくりを行う制度です。
有田川町では、協定の締結や協定に基づく活動に対して必要な支援を行います。

有田川町景観づくり協定の認定

町長は、一定の区域における良好な景観の形成を図ることを目的とした協定で、次に該当するものを有田川町景観づくり協定として認定することができます。

  1. 法令の規定に違反するものではないこと。
  2. 土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではないこと。
  3. 自治会などの区域その他地域の特性を考慮した一団の土地の区域を対象としていること。
  4. 協定区域内の土地所有者などの3分の2以上が合意していること。
  5. 協定の有効期間が5年以上であること。

有田川町景観条例

有田川町らしい景観を守り、創り、次代に継承するため、景観まちづくりの理念や町、町民、事業者の責務、景観計画の策定手続に関する事項などを定めた「有田川町景観条例」を平成24年9月に制定しています。

このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2023年02月22日