景観行政について

有田川町が景観行政団体となり、景観条例を施行しました。

有田川町は、景観行政団体への移行手続きを進めてきましたが、このたび和歌山県との協議が終了し、平成24年11月1日に景観行政団体となりました。併せて、有田川町らしい景観を守り、創り、次世代に継承するため、景観まちづくりの理念や町、町民、事業者の責務、景観計画の策定手続に関する事項などをまとめた「有田川町景観条例」を平成24年11月1日より施行しています。

景観行政団体とは

景観行政団体とは、景観計画の策定など、景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことです。

有田川町の区域内における景観法に基づく行為の届出先が変わります。

有田川町が景観行政団体となったことに伴い、有田川町の区域内における景観法に基づく行為の届出先が、和歌山県知事から有田川町長となります。

平成24年度11月1日以降の景観法に基づく行為の届出のフロー図

平成24年度11月1日以降の景観法に基づく行為の届出のフロー図

景観計画を策定しました。

有田川町では、有田川町らしい景観を守り、創り、次代に継承するため、平成25年4月に景観法に基づく景観計画を施行しました(平成30年4月改正)。景観計画や概要版パンフレット、届出の必要な行為やその流れなど、詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2019年03月15日