大規模盛土造成地マップについて

はじめに

今後、県内で想定される南海トラフ地震等に備え、町民の皆様に大規模盛土造成地が身近に存在するものであることを知っていただき、防災意識を高めて、災害の事前防止や被害の軽減につなげることを目的として、大規模盛土造成地マップを作成しましたので、公表します。 山の斜面や谷間に盛土を行い、大規模に造成された盛土造成地には『谷埋め型』と『腹付け型』の2つのタイプがあります。

  • 谷埋め型大規模盛土造成地・・・盛土の面積が3,000平方メートル以上。
  • 腹付け型大規模盛土造成地・・・盛土する前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル以上。
谷埋め型大規模盛土造成地と腹付け型大規模盛土造成地の説明画像

(出典:国土交通省「宅地防災 大規模盛土造成地の滑動崩落対策について」)

大規模盛土造成地の抽出・マップ作成方法

造成前と造成後の地形図を重ね合わせることにより、大規模盛土造成地の概ねの位置や規模を抽出し、マップとします。

大規模盛土造成地の抽出・マップ作成方法の説明画像

(出典:国土交通省「わが家の宅地安全マニュアル」)

大規模盛土造成地マップ

注意:大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示すものであり、マップに示された箇所が地震時に必ずしも危険というわけではありません。

滑動崩落とは

地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回り、盛土の地滑り的変動が生じることを「滑動崩落」と呼びます。

滑動崩落説明画像

「滑動崩落」は、滑り面の位置によって3つの形態に分類されます。

滑動崩落の形態開設画像

出典:国土交通省ホームページ 「宅地防災 大規模盛土造成地の滑動崩落対策について」

背景

平成7年の阪神・淡路大震災や平成16年の新潟中越地震などで、山の斜面沿いや谷間などを埋めた大規模な造成宅地において、滑動崩落現象による災害が発生しました。これらを受け、国は、平成18年に宅地造成等規制法の一部改正を行い、「宅地耐震化推進事業」が創設されました。

注意:宅地耐震化事業については、国土交通省ホームページをご覧ください。

大規模盛土造成地に関する Q & A

大規模盛土造成地マップを公表した目的は何ですか。

今後、県内で想定される南海トラフ地震等に備え、町民の皆様に大規模盛土造成地が身近に存在するものであることを知っていただき、防災意識を高めて、災害の事前防止や被害の軽減につなげることを目的としています。

大規模盛土造成地とはどのような造成地ですか。

 山の斜面や谷間に盛土を行い、大規模に造成された盛土造成地には

『谷埋め型』と『腹付け型』の2つのタイプがあります。

  • 谷埋め型大規模盛土造成地・・・盛土の面積が3,000平方メートル以上。
  • 腹付け型大規模盛土造成地・・・盛土する前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル以上。

大規模盛土造成地はどのように抽出するのですか。

造成前と造成後の地形図を重ね合わせ、その標高差より大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を抽出します。

公表された大規模盛土造成地マップでは、自分の敷地が大規模盛土造成地に含まれているのか分からないため、詳細な図面はありませんか。

大規模盛土造成地マップは、造成前と造成後の地形図を重ね合わせて大規模盛土造成地を抽出しており、地形図の精度や重ね合わせに伴う誤差もあることから、今回公表した縮尺としており、それ以上の詳細な図面はありません。

大規模盛土造成地マップに示されている箇所は危険ということですか。

公表した大規模造成地マップは、造成前と造成後の地形図を重ね合わせて、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示したものであり、盛土の危険度を示したものではありません。そのため、マップに示された箇所が地震発生時に必ずしも危険というわけではありません。

宅地に大規模盛土造成地が含まれている場合、何か対策を講じなければなりませんか。

公表した大規模造成地マップは、必ずしも危険な箇所を示したものではないため、大規模盛土造成地であることをもって対策が求められるものではありません。しかしながら、盛土造成地であることを認識し、日頃から地盤、斜面及び擁壁に関心をお持ちいただきたいと考えています。

大規模盛土造成地に建物を建築する場合や、建物の建替えをする際に何か特別な手続きや条件が付くことはありますか。

大規模盛土造成地に入っているだけで、建物の建築や建替えに際して特別な手続きが必要になったり、特別な条件が付いたりすることはありません。

大規模盛土造成地の有無について、宅地建物取引業に規定する重要事項説明書に記載する必要はありますか。

大規模盛土造成地について、重要事項説明書に記載する必要はありません。なお、宅地建物取引業法では、重要事項に「造成宅地防災区域」を記載することとされていますが、和歌山県内では現在のところ「造成宅地防災区域」に指定された区域はありません。

宅地の耐震化に関するリンク先

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更新日:2019年05月21日