罹災証明書・罹災届出証明書について
証明内容
地震や風水害などの自然災害により、住家等が被害を受けた際に、「保険請求の手続き」や「公的支援の提出資料」などのために、証明書が必要になることがあります。
このような場合に、有田川町では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。
[留意点]
- 内容によっては、証明できない場合もあります。
- 火災による住宅などの罹災証明書は、消防署が発行します。
証明種別
1.罹災証明書
住家(現にお住まいの建物)が被害を受けた際に、災害対策基本法第90条の2に基づき発行する証明書
被害の程度 |
損害基準判定(住家の主要な構成要素の |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
2.罹災届出証明書
災害により住家に生じた被害を、町が確認できない場合、または、住家等以外の物などが被害を受けた際に発行する書類
申請に必要なもの
- 罹災(届出)証明書交付申請書
- 被害の程度が分かる写真[数枚程度]
- 申請者の本人確認ができるもの
- 委任状(申請者と世帯が異なる場合)
- 手数料200円
住宅などの世帯主が上記の書類をそろえ、下記窓口まで申請してください。
郵送による申請も可能です。
なお、現場確認などを実施する場合があるため、被災後、できる限り早い時期に申請を行ってください。
必要書類等
罹災(届出)証明書交付申請書 (PDFファイル: 153.0KB)
罹災(届出)証明書交付申請書 (Wordファイル: 23.0KB)
申請に係る留意事項
- 証明書の発行には、日数を要する場合があります。
- 写真撮影の際は、次のチラシ「住まいが被害を受けたときに最初にすること」を参考に、被害程度(浸水深)などが分かるように撮影してください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること (PDFファイル: 194.4KB)
再調査について
罹災証明書の交付後に、証明書に記載されている「罹災程度」について説明を求め、再調査を申請することができます。
書類提出先、お問い合わせ先
- 有田川町役場吉備庁舎税務課(電話番号:0737-22-3272)
- 有田川町役場金屋庁舎やすらぎ福祉課(電話番号:0737-22-4501)
- 有田川町役場清水行政局住民福祉室(電話番号:0737-22-7101)
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月05日