罹災証明書・罹災届出証明書について

証明内容

 地震や風水害などの自然災害により、住家等が被害を受けた際に、「保険請求の手続き」や「公的支援の提出資料」などのために、証明書が必要になることがあります。

 このような場合に、有田川町では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。

[留意点]

  • 内容によっては、証明できない場合もあります。
  • 火災による住宅などの罹災証明書は、消防署が発行します。

証明種別

1.罹災証明書

住家(現にお住まいの建物)が被害を受けた際に、災害対策基本法第90条の2に基づき発行する証明書

証明程度
被害の程度

損害基準判定(住家の主要な構成要素の
経済的被害の住家全体に占める損害割合)

全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満

 

2.罹災届出証明書

災害により住家に生じた被害を、町が確認できない場合、または、住家等以外の物などが被害を受けた際に発行する書類

申請に必要なもの

  • 罹災(届出)証明書交付申請書
  • 被害の程度が分かる写真[数枚程度]
  • 申請者の本人確認ができるもの
  • 委任状(申請者と世帯が異なる場合)
  • 手数料200円

住宅などの世帯主が上記の書類をそろえ、下記窓口まで申請してください。
郵送による申請も可能です。

 なお、現場確認などを実施する場合があるため、被災後、できる限り早い時期に申請を行ってください。

必要書類等

申請に係る留意事項

  • 証明書の発行には、日数を要する場合があります。
  • 写真撮影の際は、次のチラシ「住まいが被害を受けたときに最初にすること」を参考に、被害程度(浸水深)などが分かるように撮影してください。

再調査について

罹災証明書の交付後に、証明書に記載されている「罹災程度」について説明を求め、再調査を申請することができます。

書類提出先、お問い合わせ先

  • 有田川町役場吉備庁舎税務課(電話番号:0737-22-3272)
  • 有田川町役場金屋庁舎やすらぎ福祉課(電話番号:0737-22-4501)
  • 有田川町役場清水行政局住民福祉室(電話番号:0737-22-7101)

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
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更新日:2023年06月05日