国民年金の給付

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。

老齢基礎年金を受け取ることができるのは、65歳からです。

希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰上げて請求したり、66歳以降に繰下げて請求したりできます。繰り上げて請求した場合は、その時点に応じて年金が減額されます。(減額率は一生変わりません。)繰り下げて請求した場合は、その時点に応じて受け取る年金が増額されます。(75歳以降は、増額率は変わりません。)

老齢基礎年金の請求手続きは、第1号被保険者期間のみの方は、吉備庁舎住民課、金屋庁舎やすらぎ福祉課、清水行政局住民福祉室、各出張所で、第3号被保険者期間などを含む方は、年金事務所で行ってください。

請求手続きに必要なものは下記とおりです。

・年金手帳

・印鑑(朱肉を使用するもの)  被保険者本人が自署の場合は押印は不要です。

・請求者名義の普通預金通帳

・個人番号カードまたは番号通知カードと本人確認できるもの(免許証やパスポートなど)

(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。

 

障害基礎年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。

(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかにあること。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(注)老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

(2)障害の状態が、障害認定日または20歳に到達したときに、障害等級1級または2級に該当していること。(注)身体障害者手帳の等級とは異なります。

(3)保険料の納付要件を満たしていること。(注)20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害基礎年金については、吉備庁舎住民課、金屋庁舎やすらぎ福祉課、清水行政局住民福祉室へご相談ください。

 

障害厚生年金

障害厚生年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。

(1)厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

(2)障害の状態が、障害認定日に、障害等級1級から3級のいずれかに該当していること。

(3)保険料の納付要件を満たしていること。

障害厚生年金については、年金事務所(和歌山西年金事務所電話073-447-1660)へご相談ください。

障害年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

 

障害基礎年金

障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。

(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかにあること。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(注)老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

(2)障害の状態が、障害認定日または20歳に到達したときに、障害等級1級または2級に該当していること。(注)身体障害者手帳の等級とは異なります。

(3)保険料の納付要件を満たしていること。(注)20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害基礎年金については、吉備庁舎住民課、金屋庁舎やすらぎ福祉課、清水行政局住民福祉室へご相談ください。

 

障害厚生年金

障害厚生年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。

(1)厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

(2)障害の状態が、障害認定日に、障害等級1級から3級のいずれかに該当していること。

(3)保険料の納付要件を満たしていること。

障害厚生年金については、年金事務所(和歌山西年金事務所電話073-447-1660)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2022年05月23日