国民健康保険 傷病手当金の支給(新型コロナウイルス関連)

有田川町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等により同感染症が疑われた場合に、その療養のため就労ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において傷病手当金を支給します。

対象者

以下の3つの要件をすべて満たす方

  1. 給与等の支払を受けている有田川町国民健康保険の被保険者。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により同感染症が疑われ、その療養のため就労ができないこと。
  3. 就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられないこと。

支給期間

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間

【注意】ただし、支給期間中であっても給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。なお、給与等の支払があっても規定により算出される傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給します。

支給額

就労ができなくなった月の直近3ケ月間の給与収入÷就労日数×(3分の2)×支給対象となる日数

【備考】
支給対象となる日数は上記支給期間のうち、就労を予定していた日数。
1日当たりの支給額に上限があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労ができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から最長1年6カ月まで)

申請方法

以下の申請書をダウンロードしていただくか、吉備庁舎住民課へご連絡ください。
申請書を郵送させていただきます。

内容をご記入のうえ、ご提出ください。郵送でも受け付けしております。

【注意】

  • 世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用の4枚すべての申請書の提出が必要です。
  • ファクスでの受付はおこなっておりません。

申請書ダウンロード

記入例

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2023年03月08日