有田川町妊婦のための支援給付について
概要
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」を組み合わせて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
妊婦支援給付金は、2回に分けて支給します。
妊婦支援給付金
対象者
申請時及び届出時に有田川町に住民票のある妊婦もしくは産婦
支給額
1回目…妊婦給付認定後に、5万円
2回目…胎児の数の届出後に、妊娠したこどもの人数1人あたり5万円
申請書の配布
1回目…妊娠届出の面談時に妊婦給付認定申請書を渡します。
2回目…出産後の面談時に胎児の数の届出書を渡します。
申請時の持ち物
- 申請書
- 妊産婦本人名義の預金通帳等、給付金振込先口座を確認できるもの
- 認印
申請期限
1回目…医師により胎児の心拍を確認された日から2年以内
2回目…出産予定日の8週間前の日から2年以内
妊娠が継続されなかった場合
医師により胎児の心拍を確認された方が流産、死産、人口妊娠中絶された場合も支給の対象となります。
対象の方は、健康推進課までご連絡ください。
転入した場合
1回目及び2回目の妊婦支援給付金、または2回目の妊婦支援給付金を受給していない妊産婦の方が有田川町に転入した場合、有田川町で妊婦給付認定申請をする必要があります。
転出した場合
妊婦給付認定後、胎児の数の届出をする前に転出した場合、転入先の市区町村で再度妊婦給付認定を受けてください。
妊婦等包括相談支援事業
妊娠届出時、妊娠期及び産後1か月頃の家庭訪問時、生後2か月頃の赤ちゃん訪問時に、保健師または助産師が面談を行います。また、妊娠20週、28週、36週の頃に電話相談を実施しています。
なお、妊娠届出時または産後の家庭訪問時の面談と併せて、妊婦支援給付金の申請書をお渡しします。
このページに関するお問い合わせ
健康推進課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4503(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3644
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更新日:2026年09月09日