出産に関するお祝金
有田川町では、出生を奨励祝福し、子どもの健やかな成長を応援するため、出産祝金を進呈しています。
出産祝金
子どもの出生をお祝いし、出産祝金を支給します。
申請対象者
以下のすべてに該当する方が申請の対象となります。
- 支給対象児の父または母で、支給対象児の出生日から申請日まで継続して有田川町に住民登録されている
- 申請者および申請者と同一世帯員が町税を滞納していない
支給対象児
令和3年4月1日以降に出生し、出生日から申請日まで継続して有田川町に住民登録されている子どもが対象となります。
支給金額
支給対象児1人につき10万円支給します。
【備考】祝金は、申請時に提出する銀行口座に振り込みます。
申請について
支給対象児の出生日から3か月以内に下記窓口まで申請してください。
- 申請期限:支給対象児の出生日から3か月以内
- 申請場所:やすらぎ福祉課(金屋庁舎)、住民課(吉備庁舎)、住民福祉室(清水行政局)、各出張所
必要書類
以下のものをそろえて申請してください。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店名、口座名義人・番号・種別がわかるもの)
その他
出産祝金の申請から1年後に、子育てに関するアンケートを送付させていただきますので、ご協力よろしくお願いします。
第3子以降出産祝金
第3子以降の子を出産した方に対し、出産祝金を支給します。
申請対象者
以下のすべてに該当する方が申請の対象となります。
- 第3子以降の子どもを出産し、かつ出産後も3子以上を養育する親権者で、有田川町に定住することがあきらかである
- 申請者および申請者と同一世帯員が町税を滞納していない
【重要】子どもの人数は、血縁関係または養子縁組による親子関係に基づき養育している子どもの人数です。
【重要】定住とは、第3子以降の出生までに継続して1年以上、かつ第3子以降の出生後も継続して1年以上有田川町内に住所を有し、その生活の本拠が住民登録の地にあることを指します。
支給対象児
有田川町に住民登録があり、かつ親権者の第3子以降の子どもが支給の対象となります。
支給金額
支給対象児1人につき25万円を支給します。
【備考】祝金は、申請時に提出する銀行口座に振り込みます。
申請について
以下のものをそろえて申請してください。
- 申請者名義の通帳もしくはキャッシュカード(銀行・支店名、口座名義人・番号・種別がわかるもの)
- 戸籍全部事項証明書
- 申請場所: やすらぎ福祉課(金屋庁舎)、住民課(吉備庁舎)、住民福祉室(清水行政局)、各出張所
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2025年02月04日