こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の実施について

こども誰でも通園制度とは

保育所等に通っていない未就園のお子さんを対象に、月10時間までの範囲内で保護者の就労要件等を問わず、対象施設(保育所等)を利用できる制度です。

利用できるこども

保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満のこども

(注意)保育所や認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所、企業主導型保育事業所等に通っていないこども。ただし、認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満のこどもは対象

利用できる時間

こども1人あたり月10時間を上限として利用できます。

なお、利用時間は1時間単位での利用となります。

(注意)利用可能時間の翌月への繰り越しはできません。

利用料金

こども1人あたり1時間300円

なお、下表に該当する世帯については利用料が減免されます。

料金表
  利用世帯区分

利用料

(1時間あたり)       

  生活保護世帯 0円
  市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 100円

有田川町要保護児童対策協議会登録児童のいる世帯等のうち、利用者負担金を軽減することが適当であると認められる世帯

100円

 

 

実施施設

地域子育て支援センター内専用室(有田川町下津野245番地1)

連絡先:0737-52-5474

月曜から金曜 8時30分~11時30分、14時~16時

給食、おやつ等の食べ物の提供はありません。

利用のキャンセルについて

当日の午前0時以降でキャンセルされた場合には予約分の時間を利用したものとみなし、当月分の利用可能時間より減算します。

予約確定後、キャンセルされる場合には利用施設に連絡のうえ総合支援システムにて利用予約をキャンセルしてください。

利用方法

1 認定申請

制度を利用するためには、利用認定申請を行い利用認定を受ける必要があります。

利用認定申請は、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、総合支援システム)」を利用し有田川町に認定申請をします。

令和8年4月1日より受付予定です。

(注意)認定申請には1週間程度を要しますので、余裕をもって申請してください。

2 認定通知書及びユーザーIDの発行

利用対象となる「こども」であることを確認した後、認定通知書及び総合支援システムを利用するために必要となるユーザーIDを発行します。

3 こども誰でも通園制度総合システムにこどもの情報を入力

総合支援システムに、利用にあたり必要となるこどもの情報を登録してください。

4 面談の実施

施設を利用するにあたり初回のみ面談が必要となりますので、総合支援システムで面談の予約をしてください。

利用希望施設でこどもの発育情報や安全にご利用いただくために必要な聞き取りをさせていただきます。

5 利用予約

総合支援システムから施設の空き状況を確認のうえ、利用予約をしてください。

6 施設を利用

登降園時に、施設に設置された二次元コードを読み取り登降園の時間を登録してください。

7 利用料金の支払い

利用終了後、施設で利用料をお支払いください。

総合支援システムの詳細については、下記の利用マニュアルをご覧ください。

その他

制度について詳しくはこども家庭庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

こども教育課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4512(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2026年03月25日