幼児教育・保育無償化について
令和元年10月より、幼稚園・保育所・認定こども園の保育料が無償となるほか、幼稚園や認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料についても就労など一定の要件を満たした場合に利用料が無償化されます。
無償化の対象
公立保育所、私立保育所を利用する子ども
- 3歳児から5歳児までのすべての子どもの保育料
- 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの保育料
【注意・備考】
- この制度における無償化の対象となるための手続きは不要です。
- 上記のほか、0歳児から2歳児までの子どもで、令和元年9月現在の保育料が無償の方は引き続き無償です。
- 次の費用は無償化の対象外です。
実費として徴収されている費用(主食費,絵本代など)、延長保育の利用料(町公立保育所以外)、一時預かり、町公立保育所で休日に行う保育、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターの利用料
幼稚園(新制度移行)、認定こども園の幼稚園機能を利用する子ども(1号認定)
- 満3歳児から5歳児までのすべての子どもの保育料
- 保育を必要とする子どもの預かり保育料(上限有)
- 保育を必要とする子どもの預かり保育と他の保育サービスを併用している場合の利用料(条件有)
【注意・備考】
- 1.の方は無償化の対象となるための手続きは不要です。
- 2.・3.の方は『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号第3号)』(第2号様式)により別途申請が必要です。審査の結果、保育の必要性が認められない場合や、満3歳児クラスの子どもで住民税非課税世帯でないことが確認された場合は、預かり保育料は無償化の対象とはなりません。
- 2.の方で、満3歳児で住民税非課税世帯の方は月額16,300円まで無償化、3歳児から5歳児の方は月額11,300円まで無償化されます。
- 3.の方で、在籍する園での預かり保育の体制が一定の基準に達していないため、預かり保育と他の保育サービス(認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育施設,ファミリー・サポート・センターなど)を併用している場合,合算して月額11,300円(満3歳児クラスの住民税非課税世帯は月額16,300円)まで無償化されます。
- 以下の費用は無償化の対象外です。
実費として徴収されている費用(通園送迎費、主食費,行事費など)、延長保育利用料、保育を必要としない子どもの2.と3.の利用料
【手続き方法】
有田川町に『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号第3号)』(第2号様式)およびそれに伴う添付書類を提出してください(利用する認定こども園を通じて提出)。
認定こども園の保育所機能を利用する子ども(2号・3号認定)
- 3歳児から5歳児までのすべての子どもの保育料
- 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの保育料
【注意・備考】
- この制度における無償化の対象となるための手続きは不要です。
- 0歳児から2歳児までの子どもで、令和元年9月現在の保育料が無償の方は引き続き無償です。
- 以下の費用は無償化の対象外です。
実費として徴収されている費用(通園送迎費、主食費,行事費など)、延長保育利用料、一時預かり、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターの利用料
幼稚園(新制度未移行・国立大学付属幼稚園)の教育を希望する子ども
満3歳児から5歳児までのすべての子どもの保育料(上限有)
【注意・備考】
- 無償化の対象となるためには手続きが必要です。
- 新制度未移行幼稚園は月額25,700円まで、国立大学付属幼稚園は月額8,700円まで保育料が無償化されます。
- 2歳児を対象としたいわゆるプレスクール(プレ保育)については、無償化の対象とはなりませんが、在園の幼稚園が一時預かり事業や認可外保育施設としての届出を行っている場合、保育の必要性が認められる市町村民税非課税世帯の子どもは対象となります。(月額上限42,000円)
- 以下の費用は無償化の対象外です。
実費として徴収されている費用(通園送迎費、主食費,行事費など)
【手続き方法】
有田川町に『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)』(第1号様式)を提出してください(利用する幼稚園を通じて提出)。
満3歳児クラスの子どもで、市町村民税非課税世帯以外の方は保育の必要性の有無に関わらずこちらの様式を提出してください。
幼稚園(新制度未移行、国立大学付属幼稚園)の保育の必要性がある家庭の子ども
- 保育の必要性がある満3歳児から5歳児クラスの子どもの保育料(上限有)
- 保育の必要性がある子どもの預かり保育の利用料(上限有)
- 保育の必要性がある子どもの預かり保育と認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育施設,ファミリー・サポート・センターなどを併用している場合の利用料(条件と上限有)。
【注意・備考】
- 1.2.3.の方は無償化の対象となるためには手続きが必要です。審査の結果、保育の必要性が認められない場合や、満3歳児クラスの子どもで住民税非課税世帯でないことが確認された場合、無償化の対象とはならないため、その場合は子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(第1号様式)を提出してください。
- 1.の方は新制度未移行幼稚園で月額25,700円まで、国立大学付属幼稚園で月額8,700円まで保育料が無償化されます。
- 2.の方は預かり保育を利用する場合は保育料に加え、1日450円上限として月額11,300円(満3歳児クラスの市町村民税非課税世帯は月額16,300円)まで,預かり保育の利用料が無償化されます。
- 3.の方は在籍する園での預かり保育の体制が一定の基準に達していないため,預かり保育と他の保育サービス(認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育施設,ファミリー・サポート・センターなど)を併用している場合は,併用する保育サービス利用にかかる費用も合算し,月額11,300円(満3歳クラスの住民税非課税世帯は月額16,300円)まで無償化されます。
- 2歳児を対象としたいわゆるプレスクール(プレ保育)については、無償化の対象とはなりませんが、在園の幼稚園が一時預かり事業や認可外保育施設としての届出を行っている場合、保育の必要性が認められる市町村民税非課税世帯の子どもは対象となります。(月額上限42,000円)
- 以下の費用は無償化の対象外です。
実費として徴収されている費用(通園送迎費、主食費,行事費など)
【手続き方法】
有田川町に『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号第3号)』(第2号様式)およびそれに伴う添付書類を提出してください(利用する幼稚園を通じて提出)。
満3歳児クラスの子どもで、市町村民税非課税世帯以外の方は保育の必要性の有無に関わらず『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)』(第1号様式)を提出してください。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センターを利用する子ども
- 保育の必要性がある3歳児から5歳児までの子どもの保育料
- 保育の必要性がある0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの保育料
【注意・備考】
- 無償化の対象となるためには手続きが必要です。審査の結果、保育の必要性が認められない場合や、0歳児から2歳児クラスでの住民税非課税世帯でないことが確認された場合、無償化の対象となりません。
- 認可保育所や認定こども園、企業主導型保育事業を利用していない方が対象です。
- 3歳児から5歳児クラスの子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円まで保育料が無償化されます。
- 認定を受ければ、認可外保育所と一時預かり、病児保育施設、ファミリーサポートセンターを併用した場合の利用料も無償化されます(合算額で上記上限額以内)。
- 以下の費用は無償化の対象外です。
実費として徴収されている費用(通園送迎費、主食費,行事費など)
【手続き】
有田川町に『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)』(第2号様式)およびそれに伴う添付書類を提出してください(利用する認可外保育施設等を通じて提出)。
保育料(施設等利用料)の給付方法
幼稚園(新制度移行)・保育所・認定こども園を利用する子ども
利用者から保育料を徴収することはありません。無償化に伴い、3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収化されます。
国立大学附属幼稚園,幼稚園(新制度未移行)を利用する子ども
利用者から利用料を徴収しない場合と、いったん施設へ支払った利用料を後から還付する場合があります。各利用施設へお問い合わせください。
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
利用者から利用料を徴収しない場合と、いったん施設へ支払った利用料を後から還付する場合があります。各利用施設へお問い合わせください。
認可外保育施設、一時預かり事業,病児保育事業,ファミリー・サポート・センターを利用する子ども
施設へ支払った利用料を、有田川町(こども教育課)へ給付請求してください。
請求内容の確認後、支払った利用料相当分(支払った額が無償化の上限額を超える場合は上限額まで)を指定いただいた口座へ振り込みます。認可外保育施設、一時預かり事業,病児保育事業およびファミリー・サポート・センターの利用料は,まとめて請求することができます。
企業主導型保育施設を利用する子ども
施設等利用給付の対象とならないため,各利用施設へお問い合わせください。
保育料無償化に伴い、3歳児から5歳児までの副食費が実費徴収化
保育所、認定こども園の保育所機能を利用する子ども
現在、主食費(ごはんやパン)は保育料と別に実費負担となっていますが、副食費(おかず、おやつ、牛乳など)は保育料に含まれるという取扱いになっています。
10月より、3歳児から5歳児までの子どもについては副食費も実費徴収化されることとなり、在園する保育所にお支払いいただくことになります。
ただし、これまで納付していた保育料より副食費が高くなることがないよう新たに副食費の支払いを免除する取扱いが行われます。支払いが免除となる対象者については、別途お知らせします。
0歳児から2歳児までの子どもについては、副食費は保育料に含まれるという現在の取扱いのまま変更ありません。
- 3歳児から5歳児までの子どもは月額4,500円(町内公立保育所)で、町外および私立保育所は施設により金額が異なる場合があります。
- 3歳児から5歳児のうち年収約360万円未満相当(注)の世帯や第3子以降は無償。
(注)市町村民税所得割課税額57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満) - 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは無償。
上記のほか、令和元年9月現在の保育料が無償の方は副食費も無償。
認定こども園の幼稚園機能を利用する子ども
現在、主食費、副食費は保育料と別に実費負担となっており、取扱いは変わりませんが、10月より、年収約360万円未満相当(市町村民税所得割課税額77,101円未満)の世帯や第3子以降は無償となります。
副食費の支払い方法
町内公立保育所
これまでの保育料と同様、納付書または口座引き落としでのお支払いをお願いします。口座引き落としをされている方で、変更を希望される方はお申し出ください。
ただし、有田川町外に住民票があり、町内公立保育所を利用されている方は現金にて保育所にお支払いください。
町外公立保育所または私立保育所
通園されている保育所により異なります。お支払方法は施設にご確認ください。
備考
- 「幼稚園(新制度未移行)」とは、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園のことで、利用者が保育料を町ではなく、幼稚園に支払っている場合はこちらにあたります。
- 「保育を必要とする」とは、保護者が共働きである、妊娠・出産など、保育所等に入所する場合と同じく「保育を必要とする事由」に該当している場合となります。
保育を必要とする事由を確認するための条件は保育所等の入所申込時と同様となります。
『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)』【第1号様式】 (Excelファイル: 19.6KB)
『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)』【第2号様式】 (Excelファイル: 42.1KB)
このページに関するお問い合わせ
こども教育課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4512(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2019年10月02日