要保護及び準要保護児童生徒援助制度

要保護及び準要保護児童生徒援助制度(就学援助) について

この制度は、経済的な理由で就学困難な小・中学校の児童及び生徒の保護者に対し、学用品費、給食費、校外活動費、修学旅行費等を援助し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とするものです。

援助を受けられる方

有田川町に住所を有し、有田川町立小中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、以下のいずれかに該当する方

  1. 生活保護を受給している
  2. 生活保護が停止又は廃止された
  3. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で市町村民税が非課税である(地方税法第295条第1項に基づく非課税)
  4. 国民年金法第89条及び第90条に基づき、国民年金の保険料が減免されている
  5. 国民健康保険法第77条に基づき、保険料の減免又は徴収を猶予されている
  6. 児童扶養手当が支給されている
  7. その他(保護者の職業が不安定で生活状態が悪い等)

有田川町に住所を有し、町外の小中学校に在学する児童生徒の保護者の方、他の地方公共団体に住所を有し、有田川町立小中学校に在学する児童生徒の保護者の方も支給対象となる場合があります。こども教育課にご相談ください。

申請手続きについて

申請に必要な書類は学校及びこども教育課にありますので、申請希望の方は学校またはこども教育課にご相談いただき、学校及び民生委員を通じて申請してください。

申請は年間を通して随時受け付けています。

提出された書類を元に、教育委員会が審査し認定します。認定結果は後日お知らせします。

「新入学学用品費」の入学前支給について

有田川町では、就学援助費のうち、小学校入学準備に必要な「新入学学用品費」の入学前支給を実施しています。

小学校入学予定のお子様の保護者のみなさまへは、就学時健診の際に案内します。

令和9年度入学支度金(新入学学用品費)の入学前支給は、就学時健診以降令和8年12月末までに申請され、認定となった方が対象となります。申請ができなかった場合でも、令和9年5月15日までに申請し認定された場合、1期分と同時に支給ができます。

このページに関するお問い合わせ

こども教育課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4512(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2026年08月04日