有田川町放課後児童クラブ利用料に係る給付金について
令和7年度より放課後児童クラブを利用する方の経済的負担を軽減するために、放課後児童クラブに支払った利用料を給付する事業を実施します。
対象者
有田川町内に住所を有し、有田川町からの委託を受けた放課後児童クラブを利用する次の世帯の方を対象とします。
・有田川町就学援助費支給要綱に基づく要保護者の認定を受けている世帯
・有田川町就学援助費支給要綱に基づく準要保護者の認定を受けている世帯
給付額
利用している放課後児童クラブに対し、毎月決まって支払う利用料のうち、おやつ代や教材費等の実費負担分を除く利用料を給付します。(長期休暇の利用料は給付対象となりますが、1日保育料・延長保育料は給付対象外となります)
・要保護者世帯の方利用料の全額
・準要保護者世帯の方利用料の半額(給付の金額が小数の場合、小数点以下は切り捨てになります)
手続き
利用している学童クラブにて放課後児童クラブ利用料受領証明書を記入してもらい、下記提出書類を有田川町教育委員会こども教育課に直接提出してください。制度の内容についてのお問い合わせについては、有田川町教育委員会こども教育課までお願いします。
提出書類
・有田川町放課後児童健全育成事業利用料給付金申請書兼請求書(様式第1号)
・要保護若しくは準要保護認定通知書の写し
・有田川町放課後児童クラブ利用料受領証明書
注意:有田川町放課後児童クラブ利用料受領証明書は申請期ごとに、各児童クラブへ依頼して証明書の交付を受けてください。また、証明書の発行に時間がかかりますので、提出期限の一ヶ月前までには各学童クラブに依頼をしてください。
申請時期
原則として、下表のとおり年2回の給付対象月に応じた期限までに提出してください
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区分 |
給付対象月 |
提出期限 |
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上半期 |
4月分~9月分 |
令和8年10月30日 |
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下半期 |
10月分~3月分 |
令和9年4月15日 |
その他
・期日を過ぎての提出は、やむを得ない事情がある場合を除き、認められませんので、ご注意ください。
・審査にあたり必要な範囲で、就学援助費にかかる受給資格の認定状況を確認させていただくことがあります。
・春休みの利用料については、3月の利用分と4月の利用分で申請のタイミングが違いますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
こども教育課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4512(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2025年08月01日