重度身体障害者住宅改造助成事業

重度身体障害者のための住宅改造を補助します

在宅介助を要する重度身体障害者が安心して生活できるように住宅改造費を助成します。

 

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 障害等級が1級または2級であり、申請を行う月の属する年度にその人と同一世帯員全員が非課税である
  • 身体障害者手帳にじん臓機能障害の記載があり、在宅血液透析を行うための住宅改修を行う

 

対象経費

世帯対象者の日常生活の利便を向上させるためにトイレ、浴室、廊下、玄関、台所等の住宅改造(改造に要する部品の購入を含む。)に必要な経費を対象とする。

なお、在宅透析のための経費は在宅透析機器を設置するために必要な電気工事及び給排水工事に限る。
 

補助額

一世帯あたりの補助額は、60万円または対象経費のいずれか低い方から、他制度(日常生活用具給付事業など)での助成額の一部を差し引いた額に補助率を乗じた額となります。

【備考】補助率は、生活保護世帯の場合は1分の1、それ以外の場合は4分の3となります。

 

ご注意ください

補助を受けるにあたり、事前に申請が必要となります。

必ず、住宅改修を行う前に申請またはその相談をしてください。住宅改修実施後の申請の受付はできません。

 

 

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2022年03月04日